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労働基準法の休憩時間について、質問です。 労働基準法34条には、6時間〜8時間は45分、8時間以上の労働には1時間…

労働基準法の休憩時間について、質問です。 労働基準法34条には、6時間〜8時間は45分、8時間以上の労働には1時間の休憩の義務以外は、なさそうに見えます。 他にも労働基準法で定められた法律があるのでしょうか? 昼休み休憩が1時間の場合、 9時から23時まで働いても、昼休みの休憩1時間以外は取る必要はないと思ってよいでしょうか? また、泊まり込みで働いた場合も朝5時(29時)まで働き、 仮眠をとったり始発で帰った場合も 昼休憩1時間以外は不要と思ってよいでしょうか? 三六協定は、1週間や1ヶ月間の通算時間以外は掲げてないと思っております。 他に労働基準法などで、休憩の義務や労働時間の制約があれば教えてください。

補足

システムが停止したとか、資料を、明日までにまとめないといけないなど 徹夜してでも働かなくてはならない状況があると思います。 ただ、就業規則で12時00分〜13時00分、21時00分〜21時30分までは、休憩とするなどがある場合、休憩を拒否して労働時間として換算することはできないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休憩に関する法律は質問者が記しているとおり8時間を超えて労働する場合は1時間以上の休憩をあたえなければならないとだけしか定めはありません。ただ泊まりこみで朝5時まで労働って、36協定はどうなっているのですか。36協定は1日の残業可能な時間の労使協定を結んでいるはずです。また特別条項付36協定届を出す場合に1日の残業時間を増やすなら協定を結ぶ必要があります。その時間が残業をしても良い法律での縛りです。朝5時までの残業なら1日11時間~12時間の残業を労使協定で結んでいる事になります。労働者が長時間残業の拒否をすればいいのです。 休憩は1時間以上との決まりしかありませんが、人間ですから長時間労働の場合、途中で休憩入れるのが常識でしょうね。 補足 システム障害等の仕事に携わっているのであれば1日の時間外労働が長時間である協定を結んでいる可能性は高いと思います。休憩は就業規則どおりの休憩時間でなくとも1時間以上の休憩をとれば違法にはなりません。後は質問者の自由と考えてよいと判断します。休憩しなかった場合は労働時間になりますが管理監督者が休憩をとらず労働していた事を把握していなければ休憩扱いされるでしょう。10分を6回でも休憩とらないと仕事の能率はあがらないのではないでしょうか。

  • 休憩時間については、御質問の通りの二通りの時間指定しかありません。 泊まり込みの労働は、1日の労働で無く、2日間にわたっての労働になりますから、仮眠や休憩時間は必ず必要ですし、無ければ応募する方は、いないでしょう。 36協定は、休日出勤や時間外労働を決める協定で、有効期間の定めが必要です(則第16条2項)。 時間外労働に関する協定についての有効期間は最も短い場合でも1年間となります(H11.3.31基発第169号)が、定期的に見直しを行なう観点から、有効期間は1年とすることが望ましい(H11.3.31基発第169号)との見解も示されています。 なお、労働協約による場合は、有効期間の定めがないことも可であり、90日前の書面予告により失効します。有効期間を設ける場合の上限は3年です。 -------------補足 休憩時間と、労働時間は、労働者の都合で勝手な行使はできません。 使用者の命令下にあるのが、労働者です。

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