こんにちわ。。 監視又は断続的労働に従事する方について、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法上の適用除外を受けようとするときは、所轄の労働基準監督署長に「監視、断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」(様式第14号)を届出し監督署長の許可が必要となります。 そこで、労働基準法41条(3)および則34の根拠条文において「許可基準」があります。 ①監視の場合 イ、守衛、メーター監視、門番等は原則として許可されます。 ロ、交通関係の監視、犯罪人の監視等、精神的緊張度の高い者は許可されません。 次に、ボイラー技士等については、「断続労働」の方に区分されているみたいです。そこで、 ②断続労働の場合 二、ボイラーマン、タクシー運転手など、特に危険な業務、製氷作業のように健康上有害な業務な場合は許可されません。 と記載されていました。よって、許可されないと思われがちですが、この「許可」はあくまで監督署が「許可申請書」の中にある「労働の態様(=具体的な勤務時間など)」と「客観的に裏付ける資料」を見て判断します。 ボイラーマンであっても、「特に危険な業務」「健康上有害な業務」でない場合には許可される可能性もありますので、一概にボイラー運転が「監視、断続的労働に従事する者」に該当するのか否かは判断できないといえます。。
・守衛、踏切番(ただし、1日10往復程度までを限度) ・学校の用務員 ・役員等の専属運転手 ・団地の管理人 ・隔日勤務のビル警備員 http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56264&bk=category%2Fqa.php だそうです。
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