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弁護士が社労士登録もできるっておかしくないですか?

弁護士が社労士登録もできるっておかしくないですか?例えば司法試験は選択科目として労働法を選べますが、それを選んだ人でさえ就業規則や労働基準監督署の役割、労働者災害補償保険のためのアドバイス、所定時間外労働についての規則などの実務を行うために必要な内容は学ばないと思います。 また社労士のもう一つの重要な柱である社会保険については司法試験を合格しただけの人ならほとんど知識がないと思います。 なぜ弁護士なら社労士登録もできるのかさっぱりわかりません。 いったいこれはどういうことでしょうか。

補足

gaten2010さん >三面記事としてならば、行政書士組 対 試験合格の(弁護士・税理士)補助者組 どうして弁護士や税理士が行政書士になれるんだ?ってことですか? 確かにそれもおかしな話ですね。 とにかく日本の歴史がどうであれ弁護士が社労士資格も得られるなんておかしいでしょう。 仕事内容が全然違うじゃないですか。 特に社会保険に関しては弁護士は素人です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私はおかしいと考えます。 弁護士は司法に属する士業であり、社労士は行政に属する士業です。分野が違うと考えます。歴史的にやむを得なかったという理由なのだと考えます。 社労士は、旧厚生省と旧労働省が共同で作った資格なので、他省との調整も大変だったのでしょう。元々の労務士は、社会が必要として自然発生した職業でした。 【補足します】 やはり、『弁護士が社労士登録もできる』のは、おかしいと考えます。社労士登録をする弁護士なんて、少なくとも私は聞いたことがありません。実質的に意味がないと思います。形式的に意味があるとすれば、『弁護士は社労士よりも偉い』だと思います。社会の評価がそうであることは認めますが、私自身はそうは思いません。 私は法の下では人間は平等であると考えており、例え総理大臣でも製造ラインの作業者よりも偉いとは全く思いません。従って、分野の異なる弁護士と社労士は当然に平等であると考えています。司法は弁護士の活動分野、社会保険諸法令の実務は社労士の活動分野であると考えます。 職業差別の考え方には反対しますが経済差別は実在します。弁護士・社労士どちらにも、成功者と失敗者が当然に存在します。

    なるほど:1

  • 補足より 最初の0号取得者が行政書士→社労士会の役員 初期の試験合格者は補助者(弁護士・税理士等の)→後の役員 税理士と社労士などは弁護士の業務だったのを役所の都合で分けて作られた資格です。 結局のところ、暴れ出して役所と訴訟に及ぶ顧客がいる限り弁護士の傘下に法律系資格はいるしかないです。 大は小を兼ねる の論理構成と 既得権 によるものです。 同様な例として、 自動車や自動二輪車の 普通免許には 原付や小型特殊 が付いているのと同じです。 企業の本音としては自社内で処理するので資格不要ですし、 三面記事としてならば、 行政書士組 対 試験合格の(弁護士・税理士)補助者組というのもあります。 社労士が出来る過程で、 ・当時の社労業務を担っていたのは行政書士 ・法務に関しては弁護士が独占する法体系 のため、 弁護士に既得権として特権を与え、 行政書士には最初の社労士数百名を0号取得者にし、昭和55年までの行政書士開業者には社労業務の殆どが出来る という折り合いを付けていました。 当時の週刊誌などで、 3流官庁の厚生省と5流官庁の労働省が 格上の法務省と自治省(戦前のトップ官庁だった内務省の主流)にお伺いをたてて資格創設 というような記事が載っていたりしています。 資格がスタートしてからは 役職者だった0号組の行政書士に対抗して 初期の試験合格者(弁護士や税理士の補助者が多い)が 色々と…… あって また色々と…… で現在に落ち着いています。

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