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特定受給資格者について教えてください。

特定受給資格者について教えてください。5月で5年務めた会社を退職(有給消化で勤務は3月末まで)することになったのですが、退職届は「一身上の都合で」と記載しました。 しかし、残業が毎月約70時間あり、失業保険を特定受給資格者で申請できないものかと考え始めました。 連続した3ヶ月分のタイムカードのコピーは用意が難しいですが、残業時間の記載をした給料明細なら手元にあります。 しかし残業代は残業した時間分、ほぼ支給されています。 自己都合なので無理という回答を多く拝見したので、まぁ無理なのかなとは思っていますが…(^^;; ちなみに特定受給資格者のメリットとデメリットも教えていただけると助かります(^^;;

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    poohtakorin2さん 特定受給資格者のメリットは何と言っても3ヶ月の給付制限がないと言うことですね。 自己都合だと、申請から受給開始までなんだかんだで4ヶ月近くかかってしまいますが、それが無いために1ヶ月位で受給開始になります。 それと雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればOKだということ。(あなたの場合は関係ありませんが) あと、国保や国民年金の減免処置を受けられるということです。 受給日数についても年齢や雇用保険期間で分かれていますがかなりの優遇です。これも大きい違いです。 あなたの場合は離職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があったようなので証明できる物があれば認定される可能性は高いと思いますよ。 ハローワークに相談してみてください。

  • 会社のリストラや倒産でやむなく退職した人は、「特定受給資格者」 失業保険には気をつけることをおすすめします。退職届や自筆文章・書面よる自分で進んで退職していないにも関わらず、失業保険を自己都合で送ってくるケースがあります。 メリットはわかりませんがデメリットなら会社が会社都合で離職票を送るのを嫌がって自己都合で送付する ことが契約で多いのできをつけることが懸命です。

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