解決済み
労働基準法56条により、15歳になった後、初めての3/31が終了するまでは、雇用者は雇えません。 ただし、例外的に健康などに害せず簡単な仕事の場合は、行政官庁の許可を得て、満13歳以上の物を修学時間外で使用することができます。 その他芸能活動の例外もあります。
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