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パートの有給休暇について質問です。 出勤日数に応じて付与はされています。 使う上で上司の判断になるのですが、主にもと…

パートの有給休暇について質問です。 出勤日数に応じて付与はされています。 使う上で上司の判断になるのですが、主にもともとの休みの日に有給をあてています。 自分の希望でなくてもローテーション制で決められます。自分が欲しいと申請することも可能ですが、(シフト制なので自分が休みの日というのは前提) あくまでローテーションなので認められない場合も多々あります。 会社でコンプライアンスについて指導を受けていますが、上記のような事例は大丈夫なのか 同僚と話しています。 労働基準法など法律は無知なのでさっぱり分かりません。 どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    法律上、使用者(会社)が年休の取得日を指定できるのは計画的付与の場合に限られます。(労基法第39条5) 労使間の代表で協定をした場合に、付与された日数のうち5日を“超える”部分についてあらかじめ取得日を決めておくことができます。 これ以外については労働者が請求した場合にはその指定した日に与えなければなりません。(同第39条4前段) ただし事業運営に支障がある場合に限っては請求に対して別の日を指定して取得日を変更させることが出来ます。(同第39条4後段) あくまでも変更ですから取得そのものは拒否できません。 会社が取得時季を変更する権利を時期変更権と言いますが、その行使が認められる状況はかなり限定されます。 時季変更権を行使する前に会社は申請者が年休を取得できるよう代替要員を手配するなど十分な配慮が求められます。 それでもなおかつ代替要員が手配できないなど客観的に見てもやむを得ない場合に限り時季変更権の行使が認められます。 (ただし、客観的に見ても絶対に代替手段がとることが不可能な場合には実際に行動しなくても変更権の行使が認められる場合はあります) 労使協定によらずに上司の判断で取得日を決定している場合、 あるいは労使協定があっても自由に取得できる日数が5日未満しかない場合は違法です。 ローテーションで認められなくても他の日に取得できる場合には時季変更権の行使とも取れますが、 この場合、十分な配慮を行なった上での変更かが問われることになります。 また休暇は「本来勤労義務のある日」の勤労義務を免除することです。 有給休暇は「勤労日を休日としながらも出勤扱いとし賃金も発生する」制度です。 つまり元々休日の日に休暇を取ることは出来ません。 このようなことをすると事実上、年休を買い上げたと同じことになります。 年休は労働者のリフレッシュを目的とするもので、その主旨から取得が前提ですからこれを取得させず買い取ることはできません。 (例えば所定休日数が50日+年休10日の人が所定45日+年休10日の計55日なら 本来の所定休日数に対して休日が5日しか増えていませんから実質5日分の年休を買い取ったと同じことになります)

  • 私は、店舗で店長をしていて 同じようにバイトスタッフに有休を与えた事があります。 基本的に、業務(営業)に支障が無いことを前提に 希望を考慮して有休を取れると思います。 例えば、10日間連続で有休を取られてしまうと ローテーション上 お店が運営できなくなるのなら NGだと思います。 逆に、支障が無いなら取る事は出来ると思います。

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