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社長から自宅勤務を勧告されました。事由は遠方通勤者の交通費削減です。 業務内容上、自宅での業務は可能ですが、労働時間の…

社長から自宅勤務を勧告されました。事由は遠方通勤者の交通費削減です。 業務内容上、自宅での業務は可能ですが、労働時間の管理や残業等が不透明になるのは違法と思われるのですが、実際のところどうなんでしょうちなみに、通勤時間は片道2時間です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    片道2時間の通勤をなくし在宅勤務は進んだ合理的な手法だと思います。労働時間の管理も本人に委ねるわけですから違法ではありませんね、むしろ社員を信頼していなければ出来ない事だと思います。只問題なのは時間外の勤務です、会社の管理下にないわけですから残業はしなくて良いのか、又はしても支払わないのか、した場合本人の申告に任せ時間外手当が支払われるのかどうかですね、通常会社の管理支配下にない残業賃金は特別な労使協定でその取り扱いを取り決めたりするのですが・・・。 (例) 会社の支配下にないため常に毎月一定の見なし残業賃金を支払うなど。

  • むしろ、羨ましいです。 私も、在宅がいい~。 わざわざ、通勤するのは面倒臭い。 その時間が、ロスだしね。 今、PCがあれば可能ですものね♪ タイムカードはなくても上司にその都度、報告の連絡を入れるとか、 会社独自のフォーマットがあってPCから出勤時間と退社時間を入力して管理している会社もあります(前の会社がそうでした)。 そういう事は、上司に相談すればいいと思いますよ。

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  • 事業場外労働として労基法38条の2の手続きと計算がされれば問題ありません。 また、始業・終業・残業について、その都度報告することになっていれば問題ありません。 こんなガイドラインもあるし。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/K06.html http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/J09.html

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    ID非表示さん

  • 定時退社なみの給料がもらえればそれだけで得したことになると思います。 私はうらやましいと思います。

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