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失業給付金について…私は今年2月までバイトをしていました。しかし2月に妊娠判明後、休職扱いで3月以降在籍しているものの…

失業給付金について…私は今年2月までバイトをしていました。しかし2月に妊娠判明後、休職扱いで3月以降在籍しているものの働いていません(3月からは扶養)今から失業給付の申請は可能でしょうか?色々なサイトで調べても、退職後30日経過後から、その後1ヶ月以内に申請。となっていて…私の場合、まだ退職したことにはなっていないのですが、すでに半年ほど夫の扶養に入っており、2月からの過去2年は、1ヶ月平均20日以上働いていたのですが…現在は扶養なので、もし、給付を受けられても、また、扶養から抜けなくてはいけないのか・・・などと、色々考えてしまいます。 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、どなたか分かりましたらお答えいただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まだ退職したことになっていない、在籍中であれば申請すら出来ません。 仮に退職した場合を説明しますと バイト先で雇用保険に加入していれば退職時に被保険者証をもらって 失業保険給付申請に行きます。これは退職から1ヶ月以内でなくても大丈夫です。 さらにあなたは妊娠しているので、すぐに給付はもらえませんが 受給期間延長という方法があります。 これは働く意思があるが健康上の理由ですぐに働けない場合に その期間待ちますよというものです。 妊娠した友達の話では3年以下のようです。 さらに、失業給付を受ける間は扶養から抜けなければなりません。 給付金が入ってくる期間だけですが、年金や税金を差し引いても 扶養を抜けたほうが得です。 もし、私があなたの場合なら出産までアルバイト在籍中にしてもらいますね。 出産後、復帰したが家事育児と兼業が難しくなってきたと アルバイトを辞めた理由に使い、職安で給付申請します。 (どういう理由で在籍中なのか分かりませんがもし出産まで可能なら) そしたら、その3ヶ月後には受給が開始します。もちろん認定活動はしなければなりません。 扶養は受給期間のみ抜けます。

  • 仕事を「探している」人へ給付するものなので、すぐに働けない人には給付されません。 >次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 >・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき とありますので申請したとしても給付はもらえないはずです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

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