解決済み
自治体から委託を受け水道施設の維持管理をしています。メンバーは11名。 17:05から8:40まで夜勤者1名で運転管理をしていて、4名でまわしています。 賃金削減から夜勤を廃止することを本社が検討している段階です。夜勤を廃止する代わり、浄水施設のアラームを携帯に転送し、近場の社員に持たせ対応する考えです。 アラームは1時間に1回くらいの頻度で発生。 昼の仕事が終了し、帰宅してもアラーム対応がありとても尋常な業務体制と 言えないと感じます。 携帯アラーム担当者には特に賃金は出さないらしい 1)自宅としても 2)アラームがかなりの頻度で発生する 3)昼の勤務終了後拘束される(17:30から8:30)ということは、24h拘束ではないのか? 4)余暇を過ごせない *こんな状況で本社の考えを改めることはできないですか?
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近くの従業員がオフィスを去るメンバーを結局飲む場合、それは行うかもしれない‥‥何。 手はさらにタクシーを使用しているが、緊急の一致は、それが飲まれている州で行なうことができない。また、タクシーの価格は高いコストである? 余暇を渡すことができないが、変更で携帯電話スクランブル人を前もって決定することができるが、最も大きなポイントになる場合、近くの従業員はみなオフィスに仕えることができる。しかし、すべての近くの従業員がオフィスに仕えてもよいとは限らない。 それが少しのアラームならば、スクランブルがない場合、しかし、主な失敗の時のスクランブルが仮定される。 人員事務誤りのそばにのみこれがあるかもしれない。 それが人当番で携帯電話を選ばない場合‥‥人‥‥正確に変わる、問題機械侵犯の可能性は高くなる。 SECOMとALSOKのような、警備保障会社およびエレベータ監視会社が、さらに夜勤を止めることが、言えて、近くの従業員が一致するその場合が仮定され、近くの従業員が夕食で1杯飲むであろう場合。 近辺従業員がアラームを無視しても、それがそう思う場合‥‥1つの‥‥すべてのメンバー携帯電話。 結局、それは会社(つまりトップの責任)の責任になる。 場合」? どれが場所に促進しなかったか‥‥なぜ」オフィスに伝えられる。 "酒飲んでよりよいそれはたとして糸冬了される"「そして彼は遠方に外出したこと」 そのオフィスが携帯電話のアラームを伴わなかった時、会社側が賃金カット行為および不正な人員事務を行なったとしても、会社が単に違方法を行ったので、抗議しよう。 もし会社がコスト競争で負けたので、それが夜勤の人件費を縮小せずならなければ、企ての中でそれを与えることができなければ、デファクトサイン資格はまだないだろう。 私が知っている公のプラント管理会社と呼ばれるものでは、それらは、メタ給水、KUBOTA環境改善事業、日本の水作用、クリタス、テスコおよびTsukishimaテクノである。 夜勤者は大企業として安全になるように見える。また、傾向がある‥‥ポータブル送信をした‥‥として‥‥明電環境、日本管財の環境、石壁メンテ、水ing、ヴェオリア日本などは、大企業であるが小さな コストの消耗戦は、未成年者の中で既に失われている? アラームが鳴り一致するべき時間が実労働時間へ変わり、それが実際に一致していなく
携帯電話を1日はAさん2日はBさん3日はCさんというふうにシフトを概ね公平にしないといけません。 もし、近くの社員が全員退勤後に飲酒をした場合はどうするのでしょうか?となります。 タクシーを使う手もありますが、酔っている状態で緊急対応はできませんしタクシー代金は高コストです。 余暇を過ごせないが一番大きなポイントになりますが、 携帯電話緊急出勤者を事前にシフトで決めておかない場合は、近くの社員全員が出勤することも可能ですが 近くの社員全員が出勤しない場合もあります。軽微な警報なら緊急出勤はなさそうですが、重故障時の緊急出勤を 想定しているなら これは人事的なミスでしかありません。 きちんと携帯電話当番者シフトを決めなければ労基法違反の可能性が高くなります。 セコムやALSOKなどの警備保障会社やエレベーター監視会社も夜勤をやめて 近くの社員が対応するということになった場合を想定すると、近くの社員が晩酌したら 強盗にやられまくり、エレベーター閉じ込められて死亡なんて事件事故も多発しそうです。 そう考えると近場の社員が全員携帯電話の警報を無視したとしても 最終的には会社の責任つまりトップの責任となります。 もしも会社に「なんで現場に急行しなかった?」といわれたら 「酒飲んでました」や「遠くに出かけてました」で終わります。 飲酒運転はもちろんダメですし、遠出禁止は労基法5条に抵触する可能性が高いです。 参考 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 携帯の警報で出勤しなかった場合に会社側が 賃下げ行為や不当人事をしてきても会社が違法をしただけなので抗議しましょう。 夜勤の人件費を削減しないと入札で落札できないとなれば既にその会社は コスト競争で負けているため、事実上の請負資格がないことになります。 私が知っている、いわゆる公共プラント管理会社では メタウォーターサービス、クボタ環境サービス、日本ウォーターエージェンシー、クリタス、テスコ、月島テクノ 明電環境、日本管財環境、石垣メンテ、水ing、ヴェオリアジャパンなどが大手ですが 大手ほど夜勤者を確保し、中小ほど携帯転送にする傾向があるようです。 中小は既にコストの消耗戦に負けているのです。
アラームが鳴って対応する時間は拘束時間となり実際に対応をしていなくとも 会社は賃金を支払わなければいけないのです 会社の理窟だと 例えば コンビニのバイト中にレジでお客さんが来るまで待ってる拘束時間は賃金支払いナシで商品陳列の時間や店内清掃時間 レジでお金のやり取りをしてる時間のみ賃金支払いアリと言ってるのと替わりない その拘束時間はコンビニのバイトですら賃金が出る 会社の主張の異常さがわかります 労働者ではなく別途 会社と主様とで業務委託契約を結んでいて アラームが鳴った時 施設へ一回 出動するたびに〇〇円で対応するようになっていれば問題ないのです そうでないなら その拘束時間を算出して労働時間とし 本社へ賃金請求をしなければ解決への道はない
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