教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

不定期パートの有給休暇に対する事務処理

不定期パートの有給休暇に対する事務処理勤務割表で出勤日を決めます。その出勤日に対して有給休暇を取得させ、さらに代務の者を配置して業務を行わせています。 結局、有給休暇1日分の賃金を支払うことは同じなのに、労働日に有給休暇を取らせるということで、事務処理を複雑にしているような気がします。 賃金1日分を支払うだけで済ますことはできませんでしょうか?

続きを読む

445閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給の性質上、公休にあてられない性質があるから、その出勤日に対してじゃないと有給休暇を取得できないんですよ。 質問者様の言いたい事とかは何となくわかるんだけど、最初から会社として制度として組み入れると、有給買取になるでしょう。(有給買取は違法)有給は労働者の権利で、会社の就業規則とは また別の次元で保障てるし、取得目的も、社員のリフレッシュとかそういう目的だから、有給分もお金払うから働いてよ。と会社と本人が同意してても、出来ないんですよね。 たまにいますよ。通常の勤務日数は減らさないで、有給分も全部お給料でくれって言う人。 月給制の人なら割り切れるんだろうけど、時間給で働いてる人は、働いた時間でお給料が発生するから、特にそう言ってこられる方多いです。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる