解決済み
不定期パートの有給休暇に対する事務処理勤務割表で出勤日を決めます。その出勤日に対して有給休暇を取得させ、さらに代務の者を配置して業務を行わせています。 結局、有給休暇1日分の賃金を支払うことは同じなのに、労働日に有給休暇を取らせるということで、事務処理を複雑にしているような気がします。 賃金1日分を支払うだけで済ますことはできませんでしょうか?
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有給の性質上、公休にあてられない性質があるから、その出勤日に対してじゃないと有給休暇を取得できないんですよ。 質問者様の言いたい事とかは何となくわかるんだけど、最初から会社として制度として組み入れると、有給買取になるでしょう。(有給買取は違法)有給は労働者の権利で、会社の就業規則とは また別の次元で保障てるし、取得目的も、社員のリフレッシュとかそういう目的だから、有給分もお金払うから働いてよ。と会社と本人が同意してても、出来ないんですよね。 たまにいますよ。通常の勤務日数は減らさないで、有給分も全部お給料でくれって言う人。 月給制の人なら割り切れるんだろうけど、時間給で働いてる人は、働いた時間でお給料が発生するから、特にそう言ってこられる方多いです。
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