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店員との紛争の解決策を求めます

店員との紛争の解決策を求めます携帯電話販売店を経営しています。 携帯電話というものは新規契約の場合最低6ヶ月間は契約を続けて貰うことを前提とした価格設定になっています。 また契約時に一緒に有料オプションサービスを4ヶ月間は契約してもらうことにより、 価格を安く提供しています。 これは携帯キャリアから契約インセンティブが出るので、それを値下げの原資にしているわけですが、 上記の期間未満で解約をされてしまうと、キャリアからインセンティブが入らず、逆に解約ペナルティが請求されてしまい、 販売店の損害となってしまうのです。 そのため、店員達には、客にに対して必ず新規契約は6ヶ月間、オプションは4ヶ月間は使ってもらうよう説明し、 絶対に短期解約はさせないようにしろと厳命しているのですが、 実際には毎月のように短期解約が上がって来ており、 店の損害も10数万から20万円にも及ぶことがあるのです。 この為、今度から短期解約をした客に販売をした店員を特定し、 その店員に損害賠償としてペナルティ分を請求し負担させることとしました。 徴収はスムースにさせるため給与からの天引きにすることにしました。 入社時に提出させた誓約書に、『故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、弁償する義務を負う』の項目を入れているので、 負担させることに関しては何も問題はないのです。 しかし、これに対し店員側から激しい抵抗があるのです。 彼等は、自分達が解約をさせたわけでは無く、あくまで客自身が解約をしたので過失ではなく、 また給与からの天引きは労働基準法違反であると主張しています。 しかし、こちらとしては短期解約させるなと重ね重ね厳命しているにも拘わらず、 実際にはされているわけですからこれは現場の店員の責任であり、 これはれっきとした過失と考えていますし、 給与天引きに関しても実際に給与支払い額を決める権限はこちらにあるのですから、問題など無いはずなのです。 店員の力不足からくる過失による損害を、会社が負担する必要などないのです。 店員達は結託しあくまでこちらに抵抗するつもりでいるようなのですが、 監督署等に連絡され面倒なことになるのは困るので、 店員達を押さえ付け従わせるよい方法があればご教授願います。 こちらも弁護士に連絡する等は避けたい。

補足

少し補足のさせて頂きますが、客に対して書面になるよる期間を定めた解約制限の取り決めや、違約金請求は、 キャリアとの代理店契約により禁止されているのですよ。 やれるものならばやっています。

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1,479閲覧

回答(13件)

  • ベストアンサー

    責任とおっしゃられますが、店長としての管理責任が問われるのではないでしょうか?

  • 光○信に相談しましょう!! 即解決できます!! ひょっとしてあなた光○信の方?

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  • あなたの認識が間違っています。 労働基準法は、あらかじめ定めた賠償を禁止し(16条)、給与の全額支払い(24条)を定めています。 ペナルティを課すことも、天引きすることもできません。 労働者が業務遂行の際、「故意又は過失によって使用者に損害を与えた場合」の、労働者への損害賠償請求は法律上も認容されていますが、故意はともかくとして、過失は「重過失」の場合とするのが通則判例となっていますし、貴店における誓約書も「重大な過失」とされていますよね。 客の一方的な短期解約(仮に店員に説明不足があったとしても)をもって、従業員の重大な過失とすることは、社会通念上許されるものではないと考えます。 給与の支払額を決める権限はあなたにあるように認識されているようですが、大きな間違いです。 給与は、使用者と労働者の間の契約の一部ですから、勝手に引き下げることは「労働条件の一方的不利益変更」となり認められません。 使用者が法律違反をすると言ってるのですから、労働者の抵抗が大きいのは当然です。 長期契約を前提として契約しているのですから、契約違反として客に違約金を請求するのが普通じゃないのですか。 その責任を店で働く従業員に転嫁するなんて許せません。 随分厳しいことを書きました。あなたには、店の責任者としての立場もあって、そういう方向へ解決策を見出そうとされたのだとは思いますが、労基法違反を前提の解決は法治国家ではありえません。 街中での熾烈な過当競争のなかで苦労をされているのは理解できますが、業界の体質改善を含めた根本的な解決をめざして行動してしていただきのです。 「門外漢が何を言うか」との反論はあろうかと思いますが、今一度、冷静にお考えください。

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  • 給与天引してもよいものは、労働基準法で規定されています。 今回の損害賠償については、同法で規定されていない項目なので、別途従業員との 労使協定が結ばれていない限り、同法の原則である「給与の全額支払いの原則」に 反することになります。 つまり、「この会社では、法律で規定されているもののほかに、こういう賠償額を天引き するよ」という、使用者と従業員との約束を交わしていなければならない、ということです。 また、最近は労使協定が書面上交わされていても、従業員代表の選出の仕方について まで、正当であったかどうかメスが入ることがあるようです。 (→グッドウィルグループで天引きされていた『データ管理費』の問題が発端になっています)

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