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労働基準の残業、深夜手当について教えて下さい。 私の知人は「係長」という役職がついています。 会社の休みは第1.…

労働基準の残業、深夜手当について教えて下さい。 私の知人は「係長」という役職がついています。 会社の休みは第1.3土曜日、日曜日、祝日です。普段は8時00から出社しており終わるのは21時頃です。しかもここ1週間位人事の影響の様ですが朝7時30から翌朝3時過ぎまで仕事をしております。 出勤、帰宅の時間を含めるとほとんど寝る時間がありません。 寝れたとしても1時間か2時間程度です。 残業代や深夜手当が付くのか?と聞いたところ「役職が付いているから残業代はもらえない」との事です。 普段でも残業しておりますが、このような過酷な労働状況でも役職が付いているという理由で残業代はもらえないのでしょうか? 労働基準局に報告することは出来るのでしょうか

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    残業がつくつかないは役職の名称でなくその方の立場が管理監督者であるのかということです ですから、係長がその会社でそれ以上の上席がいなく管理監督者であればそれは残業がつかなくともいいです でも、普通の企業は“係長”は、平に毛が生えた程度の役職【失礼)ですから、当然残業対象者でしょうね 90%以上の確率で違法行為と解釈します 労基署に相談すれば指導が入ります 管理監督者=人事権を持ち、経営者側として対応が常時されている方です ※マ~ また、組合を作れって書き込み(貼り付けが)をする人がありますが、よく考えてそれは行動してくださいね

  • 役職と言っても経営者と一体的な立場ではないいわゆる名ばかり管理職は労働基準法は適用され残業代はもらえますよ。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 労働基準監督署に申告できますが支払い命令は出せません!改善するなら労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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  • 労基に通告しておきましょう。法律的な相談なら日本労働弁護団の無料電話相談あります。裁判を検討しましょう。なお労働債権の時効は2年です。

  • 課長とか部長で、管理職手当がついてるから、残業代無しのお話なら、フムフムで、聞きますが、係長でネ~~? 労働基準監督署へは、報告でなく告発でしょう。 労基法違反有之で、証拠を揃えておいでになることです。

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