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失業手当について質問です。 調べましたが、いろいろ不安です。教えてください。 私は、持病の悪化により、残業がとて…

失業手当について質問です。 調べましたが、いろいろ不安です。教えてください。 私は、持病の悪化により、残業がとても多い仕事だったので継続不可能と判断し、自己都合で2月いっぱいで退職しました。病院から診断書ももらっています。 調べたところ、病気での退職なので、3ヶ月間待たなくても、失業手当は受給できるはずですよね。 そこで、今会社から離職票が届くのを今待っていますが、 ①離職票を提出したら、失業手当はいつ貰えますか?90日分貰えると思いますが、まず、3月分として約一ヶ月分を3月末に貰えるということでしょうか? ②就職が決まったら、失業手当は出なくなるんですよね? 身体の調子が本調子ではないので、出来れば多く休みたいですが、就職活動しないと就職できないのが怖いので、いつから就職活動すべきか悩んでいますので、経験者の方アドバイス下さると嬉しいです。 ③身体をならすために、少しずつアルバイトをしたいです。週20時間以内の4〜5日ならOKとハローワークの方がおっしゃっていましたが、派遣会社のアルバイトで、単発で一週間のみ(8時間を週に3日)というような仕事はもちろんしてはだめですよね? 例えば一ヶ月のうち二週間だけこのようなアルバイトをするのはだめですよね? 無知で申し訳ないですが、一つずつでもお答えいただけると、助かります。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    病気で退職の場合、療養が必要であればその期間の就業は無理なので、失業給付の受給はできません。 医師から労務可能の診断書が必要となります。 医師から、労務可能という診断があるという前提で、 ①離職票をハローワークに提出したからといって受給できるわけではありません。 失業給付は、就職する意思があり、就業できる体力、環境が備わっていて、なおかつ就職活動を積極的に行っているにも関わらず就職することができない場合に、ハローワークの失業認定を受けたときに受給されるものです。単に、会社を辞めたといって受給はできません。 また、申し込み後、一律に7日間の待期期間があります。その後受給開始が始まったとして、失業認定日をハローワークが決定しますので、その日に認定を受けなければいけません。認定を受けない場合は支給されません。原則は28日ごとに失業認定をうけ、認定日の前日までの分が1週間以内に支給されるという形です。 ②ハローワークの求職の申し込みをした時から就職活動をしなければいけません。先にも書いたように積極的に就職活動をしないと失業している(就職の意思がある)とは認めてもらえません。病気療養が必要であれば、受給期間の延長ができます。最長で受給期間1年を含め4年間となります。受給期間延長中は、失業給付は受給できません。療養のため働けないために期間を延長するので。。 ③臨時で働く分はかまいませんが、働いた分の賃金にたいして、失業給付のカットまたは、日数分の不支給(先に延ばされる)があります。働いたときは、しっかりと申告しましょう。不正受給になります。 また、アルバイトでも派遣会社等で働く場合にもそれが就職とみなされる場合もあります。ハローワークにてしっかりと相談し手続きをしましょう。

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