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退職金と失業保険について

退職金と失業保険について現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため 会社が他社に合併されることになりました。 合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか? また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。 その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の 「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。 判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。 (大判大6.9月26日) ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。 (大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日) しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。 消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。 (商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用) ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。 退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。 また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。 分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。 退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。 自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。 ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。 添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。

  • 説明不足もなにも、ココで相談されても何の解決にもなりませんよ。 そういった事由であれば、上司に聞かないと駄目です。 ココでの一部の事例を元に、今の会社の今後についてのお答えは 100%出ませんので、あなたの今後の為にも上の者に聞くようにして下さい。

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  • 合併のされ方にも、合併契約の内容にもよります。 いったん退職したものとして精算、ということもあり得ます。

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