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パート勤務10年目の兼業主婦です。 パートでも、有給休暇は取れるのですか? 今まで、一度ももらったことがなく、つい最…

パート勤務10年目の兼業主婦です。 パートでも、有給休暇は取れるのですか? 今まで、一度ももらったことがなく、つい最近、このことを知って驚いています。 これから、どうしたら有給休暇を取れるでしょうか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    労働基準法パートでも有給をつけるように定められています。 労働日数・時間によって年に取れる有給日数は違います。 最大で年に20日あります。時効2年です。 会社に「有給で休みたいのですが」と申告するだけで 原則理由にとわず有給はとれます。 しかし、なかには「パートに有給なんぞない」という けしからん上司がいまだにいます。 また、ほかのパートさんも知らないかもしれません。 ・どうしても有給で休まないといけない ・収入に支障がない ・まわりに迷惑をかけない など、考慮したうえでとったほうが良いでしょう。

    なるほど:1

  • パートでも有給はとれますよ! ちなみにアタシもパートなんですけど5年間使ったことがありませんでした。 この度、有給を使おうと思い事務のおばちゃんに確認してもらったところ、 40日間あると言われました。 多分無駄にしてる分も結構あるはず。。。 有給使いたいんですけどって言えば手続きしてくれると思いますよ。 でも急にはとれないと思いますので、あらかじめ早めに言っておいた方がいいと思います。

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  • まず、取れないでしょう。 労基法では取得を義務つけていますが、制限規定もチャンとあるザル法ですから、あなたや、あなたのシンパが、法律をかざして要求しても、なにやかやと、言葉をはぐらかして、違反じゃないように手を回し、反って、あなたを会社の業務に支障を来たす悪者に仕立てていきます。 くれるなら、トーの昔に教えてくれて、お取りなさいと、云ってくれてます。 喧嘩する気でやりなさい。退職覚悟で請求しなさい。 あなたに、有給休暇を付与しなくても、会社は帳票上は、20日を限度に有給休暇を計上し、繰越対象として処理してるのです。上げないなんていってません。制約があるのです。あなたには全く考えられない不利な条件です。それをクリアしていなければ付与を拒否されても請求は却下されると言う代物です。 例を挙げると・・無遅刻・無欠勤は当然。過去1年間です。仕事にミスが無い。休憩時間の厳守。 病欠に診断書を提出していない。軽い風邪だからと出さないのはサボリ扱い。勤務中外出してる。した場合、タイムカードに職場を離れた記録を打刻していない。タイムカードの打刻方法が規定と違う。出社は兎も角、退社時、着替えてから打刻してる。 出勤が、規定どおりのご褒美が有給休暇なんです。スケジュール通りの出勤は当たり前なんです。 ほんの僅かな違背があっても付与を断る口実になります。 もっとありますよ。エッと思われることで、解雇された実例。住所、など履歴書記載事項に変更があった場合、1週間以内に変更届の提出が義務つけられています。 たまたま、携帯電話を紛失してしまって、買い換えたのに届けていなかった。重要な連絡案件があり、会社から電話されたが不通。会社はそのため損害を被った。本人は、平謝りだったが規定を厳守できない甘えた考えの持ち主は不要と、解雇。

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  • もちろん取れます。 パートであっても労働基準法で決められた日数の 有給休暇があります。 (労働日数や時間が基準に達していない場合 無いこともありますが) ただ、現実問題としてパートで有給休暇を 取っている人は少ないと思います。 フルタイムでも勤務先に遠慮をして なかなか休めないのが現状ですから 勤務先から解雇されないかとか考えると とても取れるものではありません。 (そんな不当解雇がまかり通るのも ヒドイ話なのですが、やはり時々耳にします。) あなたが10年も勤めていて1日も有給休暇を 取ったことがなく、その存在さえ知らなかったと いうことは、あなたの雇用主はパート勤務に 有給休暇を取らせたくないということです。 知らないはずはありませんから・・・ あなたが有給休暇を取りたいなら、嫌な顔を されるのを覚悟で雇用主に 掛け合うしかないでしょう。 正当な要求なのですから。 労働者の権利に関しての労働基準法なんて 『絵に描いたモチ』みたいなものです・・・ それでも色々な不当な扱いに対して 闘う気があれば労働基準監督署へ 相談に行くこともできます。 あなた次第です。

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