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労災後の補償金及び債権債務不存在確認書について 以前も労災問題で質問させて頂きましたが、追加の質問です。勤務先が、労災…

労災後の補償金及び債権債務不存在確認書について 以前も労災問題で質問させて頂きましたが、追加の質問です。勤務先が、労災に対し30万円のお見舞金を支払い、後遺症害の等級が確定後120万円を支払っている条況です精神科の病院に勤務しております看護師です。昨年の2月に持病により入院し、その後4/8に仕事復帰したのですが、当日に患者の粗暴行為により左足指を骨折し、また入院となりました。 その後仕事復帰しましたが、足の神経障害が残りまして、杖歩行者となり看護師としての労務が十分に全うできなくなりました。その後の理事会との面談で、また妙なことを先方が言いまして、お見舞金として渡した30万円は補償金で、120万円は上乗せ補償金で課税対象となりますと言われました。労災保険とは別の、医療事故等が発生すること・後遺症を考慮しての保険に加入しているところで、契約には至っていないが、新しく労務規定も作成している最中で、その障害の等級に応じて保険金が支払われるように今後していくが、私の場合はまだ契約以前の事故であるため、保険金ではなく補償金としたとの返答でした。当初は慰謝料として支払うと言っていたのが、補償金に名称が変わり、支払った合計の150万円は慰謝料ではないと言い張ります。次月度の処理として、補償金として150万の収入、既に支払っているのでそこから150万差し引く処理をするとのことでした。当然所得税が大幅に上昇し、来月の給与は結局-17万となりました。慰謝料であれば非課税なのではと言ってみたのです が、金額が大きいだけに、どうしても法人として出金の辻褄を合わせなければならないからというのが返答でした。更に債権債務不存在確認書に署名してもらいたいと言われました。 下記がその内容なのですが、 私は、貴法人より、平成25年4月8日に発生した労働災害における上乗せ補償支払に関する十分な説明を受け、その内容を理解した上で、自らの自由な意思に基づき、本件につき一切の債権債務が存在しないことを確認し、裁判上外を問わず、一切、異議申し立てしないことを訳します。 要は示談書なのですが、労災の被害者である私が、この様な書類に署名する必要があるのでしょうか?まして、未契約の保険・製作中の労務規定を十分な説明とするのも問題ではないかと思うのですが・・。こんな粗末な書類や対応は社会通念上通用するのでしょうか? 慰謝料を仕切りに補償金だと言い張るのには何か理由があるのでしょうか? 裁判云々は、40過ぎて障害持ちでは再就職も難しいので考えていません。しかし雇用関係は信頼関係、今後の士気に関わります。御助言いただけますと助かります

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回答(1件)

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    > お見舞金として渡した30万円は補償金で、120万円は上乗せ補償金で課税対象となりますと言われました。 労災上の使用者が支払う補償金も、所得税法上非課税ですよ。おそらくその障害度合いにおうじて支払うのでしょう(金の出所が保険会社の保険金か、雇用主の自腹かはあなたに関係のない話)。税理士か税務署に照会して、源泉された17万円?をとりもどしてから、示談に応じられてはいかがですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1905.htm

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