解決済み
このたび保育園不承諾となり、会社への復帰が難しくなりました。 その時に子連れ出勤を提案されましたが、もともとの設定給料を、保育園にあずけないから下げると云われました。 元は非常勤でしたが、人手不足で週5のフル勤務。 常勤と変わらぬ業務内容で、非常勤だからと給料は常勤より低く、また年2回のボーナスもないといわれていたのに、保育園にあずけれないからと、それ以上また下げられるというのは、少し痛いです。 会社で決める事だろうと思うのですが、非常勤だから、保育園あずけれないから、という理由が少し納得いきません。 もちろん、業務に支障が出れば、そうされても致し方ない事ですが、 提案はされたものの、特に子供に配慮された環境を作る訳でもなく、保育してくれる人がいる訳でもありません。 子供のご飯を作り、もち、電車に乗って通勤し、リスクは沢山あります。 働かなければ家計も大変ですし、職場の今の大変さをみると復帰はしたいのですが、 やはり、そのまま鵜呑みをして提案を受け入れるのが正しいのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。 説明不足でしたが、最長1年6ヶ月までの延長が終了間近です。
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子連れは家に居ろよwww
【補足を読んで】 そうなると、主様が「どうしても今の職場に復帰したいかどうか」が争点となりますね。 100%満足のいく職場などはなく、何かしら妥協しなければならない点はあるものですが、それにしても常勤と変わらないのにこれほどの労働条件の不利益変更をされるのはいかがなものか?と思います。 もちろん「保育園に預けないから給料を下げる」などという理由は通りませんから、主様は「それでは困る」と会社に交渉する余地はあります。 ただ、どうしても折り合いがつかない場合は主様にも覚悟が必要かと思います。 個人的意見ですが、子連れ出勤はお勧めできません。 何よりもお子さんが犠牲になります。 ------- 保育園が入所不承諾となったのであれば、育児休業を延長できるはずですが、その話はされたのですか? 育児介護休業法は「育児休業終了予定日とされた日の1ヶ月前(1歳到達日後の場合は2週間前)に事業主に申し出ることにより、育児休業終了予定日を1回に限り変更することができる」としています。 労働者の申出を、会社は原則として拒否できないはずですので、法に基づいてお話しされてください。 hohobaoiru3000さん
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