解決済み
…給料未払いについて… 去年の12月20日から個人経営のお菓子屋さんでバイトを始めたのですが… まだ、一回もお給料を頂いた事がありません。 (タイムカード式で、支払日は20日締めの末です。) お店の評判はよくお客様も結構来店はしているんですが、経営状況は悪く借金取り屋さんから電話はかかってくるは…取り立てに来るはで ちゃんと支払われるか不安で仕方ありません(^^;) (ちなみに、前にも給料未払いで労働基準監督署から忠告ありだそうです) 雇用契約を結ぶ時に ちゃんと聞かなかった私も悪いですが…今、時給も分からない状態です… 電話してもオーナーの携帯は止まってるし、お店に電話し『電話してもらえるように伝えといて下さい』っとお願いしていても未だ連絡なしだし… 次のシフトも連絡が付かないので未定のままだし…もぅどうしていいか分からない状態です。 明日、給料を直にお店に取りに行ったりしてもいいんでしょうか… 回答よろしくお願いしますm(_ _)m
回答有り難う御座います! 4日遅れでお給料出ましたm(_ _)m がッ… 自分が計算していた額より2000円ちかく少なく、 (気持ち多く付けてたからと渡してもらったのに) タイムカードはオーナーが持っているので確認することが出来ない状態です(´・ω・`) やはり、近いうちに退職した方がいいのかな~っと考えてます;
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明日給与貰いにオーナーに会いに行きましょう。実力行使しないと、支払いませんよ。
こんにちわ。。 給料を直に取りに行くことは構いません。ただ、そこで素直に支払ってもらえれば問題ないのですが、文面を読む限りは店側も直に取りに行っても支払ってもらえるか分かりません。従いまして、今後のことも踏まえつつ行動に移ることがよろしいかと思います。 そこで、現状において店側は、給与の未払いとして労働基準法24条「賃金の支払」に違反していることは明白だと思えます。 そして、労働基準法違反となると労働基準監督署(監督署)への相談ということになりますが、相談する際には店側に直接請求を行ったのかを問われます。不請求にもかかわらず、行政指導等を監督署に要求してもなかなか動いてくれません。 給料を直接取りに行く際に、店側が賃金未払いの事実を知っているという証拠を書面などに署名・捺印などさせることが必要かと思います。書面の記載内容としましては、例えば、 ー未払い請求書ー 「私は、平成〇年〇月〇日から、〇〇店のレジ係として勤務しておりますが出勤初日以来今日まで25年12月分・平成26年1月・2月分の賃金計〇〇円(※1)が支払われておりません。平成26年3月10日(※2)までに〇〇銀行普通口座番号〇〇〇に支払われるようここに請求します。期日までに支払い無き場合には労働基準監督署ならびに労働局へ行政指導要求を致します。」 (※1)・・・当初の雇用契約が無いので、明確な金額を記載することはできませんが、ここの金額は不当に多額でない限り適当な金額を記載しても構わないと思います。 といった書面に署名・捺印などをさせ(※2)の期日までに店側から振込等賃金支給が無かった場合、最寄りの監督署へ相談する手段がよろしいかと思います。 また、監督署へ行っても、 ●監督署のほとんどが非常勤職員ですので、なるべく正規の職員に相談します。非常勤の場合は相談だけで終わりそれ以降進展しないこともあるからです。 ●行政に本格的に動いてもらいたいのであれば、正職員であっても相談で終わらせる可能性もあります。よって相談ではなく、法違反として行政指導の要求を明確に伝えることが大事です。 ●最後に、今後の行方を考え、担当してもらった担当者の名前を聞いておく、また名刺をもらっておくのもよろしいかと思います。 1回は、店側に監督署が指導に入っていますので、その当時の書類なども保管されていると思います。よって監督署としても動きやすいとは思いますが、先ずは、直接給与を取りに行く方法で構いませんので、あと店側に形に残るような請求が必要です。 少しでも、円満に解決できるよう祈っております(__)。。
時給がわからないというのはおかしいですね。時給0円でボランティアさせられてただけかもしれませんよ?
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