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月給制の社員の有給休暇って意味あるんですか? 有給以外で休んでも決まった月給がもらえますよね。 皆勤手当てが無くなる…

月給制の社員の有給休暇って意味あるんですか? 有給以外で休んでも決まった月給がもらえますよね。 皆勤手当てが無くなるとか、査定に響く以外何か有給以外の欠勤は不都合な点は ありますか?

補足

全ての会社が日割り計算するとは限りませんね。 そもそも日割り計算するなら月給制の意味ないのではないですか?

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2人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    完全月給制で就業規則等に遅刻や欠勤に対する減給の規定がなく、 賞与や昇給に出勤率の査定がないならば賃金面ではかわりませんね。 (出勤率の計算では有給休暇は出勤扱いですので) 一般に月給制と言っても上記によってその時間・日数分丸々ではなくても給与が変動する会社も少なくないですよ。 賃金以外では有給休暇の取得に際しては会社は取得拒否ができない(時季変更は可能)ので 事前申請すれば理由を問われず自由に取得できる休暇があるというところでしょうか。 (現実にはなかなか理由も述べずに自由にってのは難しいですけどね)

    4人が参考になると回答しました

  • 欠勤によるペナルティは、質問者様の勤務先では存在しないのでしょうか? 私(4社を渡り歩きました)の経験では、「有給休暇」以外(忌引等含まず)で自主的に休暇を取得した場合は、「欠勤扱い」となり、「決まった月給」は頂けませんでしたが・・・(自主的な遅刻・早退含む) 「有給休暇」は、実際には本人は出社していませんが、「出社していた」と見なされますが、「欠勤」ですと、それぞれの会社により違うとは思いますが、「社内規定」に記載されている計算式で「減額(ペナルティ)」が課せられます。 月給制での勤務は「日給」と違い、月の勤務日数によって給与の変動がありません。例えば「2月」と「3月」では、もともと2~3日の違いがありますが、支給される「給与」には、差は生じません。 又、長期休暇(GW・夏・冬)のある4~5月・8月・12~1月についても、支給される「給与」に差は生じません。 欠勤は、会社側が予定していた労働力を、取得出来ない状態ですので、会社側に損害を与えた事になります。又、予定していた「利益」が得られなかった場合も「損失」と判断されます。 今話題の「公務員(社保庁等)」は判りませんが・・・ 質問者様の勤務先が欠勤しても、決められた「給与」の保証をして頂けると言うのであれば、1年間「欠勤」しても、「給与」を頂ける事になりますので、「奈良県庁」以上に良い勤務先ですね。(でも「裁判」で負けてましたね)

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    3人が参考になると回答しました

  • 月俸なら月の給与は年間を通じて変わらないよ。だから有給は貴方が言うとおり関係ないね。従って休んだペナルティも貴方が言うとおりだね。 月給と云うのは時間給の積み重ねが月の給料として計算されるんだから、勤務時間によって変わるものだよ。だから有給は関係有るよ。

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  • 自分の働いてる会社は有給以外で休んでも月給は変らないですが、 賞与等に凄く差がありますよ。

    1人が参考になると回答しました

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