教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

回答ありがとうございました。退職日ずらすことにして2つの条件はクリアできそうなんですが、一応確認です。あくまで産休の手続…

回答ありがとうございました。退職日ずらすことにして2つの条件はクリアできそうなんですが、一応確認です。あくまで産休の手続きをとれたらのはなしですよね?

199閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    いいえ。 前回のご質問内容が、「産休がとれない」とのことであったので、それを前提に回答しています。 会社で産休が認められず、退職となってしまった場合であっても、出産予定日の以前42日前の間に退職日が入っていれば、産前42日前から産後56日までの98日間(実際の出産日により増減あり)、全て受給可能です。 順番としては、 ①出産予定日42日前 ②退職日(念のため退職日は、欠勤or有給にしてくたざい) ③出産日 あと、言い忘れていましたが、出産手当金を受給する場合、受給期間中は、ご主人の扶養に入れない場合があります。 基本的に支給日額が3,612円以上の場合は、扶養に入れないものと思います。 3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円となるため、年間換算で収入130万円以上とみなされるためです。 その場合は、出産手当金の受給終了まで、現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらかを選択することになります。 保険料の金額を問い合わせて、安いほうに加入すれば良いです。 任意継続を選択する場合は、出産手当金の受給が終了したら、保険料を未納にして資格喪失してください。 保険料を払う分損するのかと思いますが、出産手当金の受給額は35万円以上になりますので、保険料を払っても十分に元が取れます。 また、この場合でも出産育児一時金42万円は、国保or任意継続から問題なくもらえるのでご心配には及びません。

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる