いいえ。 前回のご質問内容が、「産休がとれない」とのことであったので、それを前提に回答しています。 会社で産休が認められず、退職となってしまった場合であっても、出産予定日の以前42日前の間に退職日が入っていれば、産前42日前から産後56日までの98日間(実際の出産日により増減あり)、全て受給可能です。 順番としては、 ①出産予定日42日前 ②退職日(念のため退職日は、欠勤or有給にしてくたざい) ③出産日 あと、言い忘れていましたが、出産手当金を受給する場合、受給期間中は、ご主人の扶養に入れない場合があります。 基本的に支給日額が3,612円以上の場合は、扶養に入れないものと思います。 3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円となるため、年間換算で収入130万円以上とみなされるためです。 その場合は、出産手当金の受給終了まで、現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらかを選択することになります。 保険料の金額を問い合わせて、安いほうに加入すれば良いです。 任意継続を選択する場合は、出産手当金の受給が終了したら、保険料を未納にして資格喪失してください。 保険料を払う分損するのかと思いますが、出産手当金の受給額は35万円以上になりますので、保険料を払っても十分に元が取れます。 また、この場合でも出産育児一時金42万円は、国保or任意継続から問題なくもらえるのでご心配には及びません。
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