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有給休暇についてです。 今年社会人になる者です。 求人表には入社時、6ヵ月経過後、最大と有給休暇を取れる日数がありま…

有給休暇についてです。 今年社会人になる者です。 求人表には入社時、6ヵ月経過後、最大と有給休暇を取れる日数がありますが、入社時が0の場合で6ヵ月経過後が10日の時、入社してから4ヵ月後は有給休暇は取れないのでしょうか? 1日だけ取りたい日があるのですが、無理なのでしょうか…。 このことについて詳しく教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >入社時が0の場合で6ヵ月経過後が10日の時、入社してから4ヵ月後 は有給休暇は取れないのでしょうか? 有給休暇がないので使えません。 もし休む場合は、欠勤となり、給料から1日分引かれます。 なお、有給休暇の取得は理由は不要ですが、欠勤の場合は 理由が必要です(病気や冠婚葬祭など)。

  • 有給休暇を法律で定められている以上に付与することは、何の問題も無い。 質問者の会社が半年経過前に付与してもおかしくはないわけだが、おそらくそんな会社は無い。 どうしても休みたいなら、その旨を申し出て欠勤扱いにしてもらうことだな。

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    ID非表示さん

  • 労基法通りの運用であれば、入社半年経過しないと年休はありません。 年休なしに休むというのは欠勤です。 承認なしに休めば、無断欠勤でなくても不承認欠勤であり、労働契約の債務不履行ということになります。 欠勤日の賃金は発生しませんし、なんらかの制裁金が課されることもあるかもしれませんし(規定があればですが)、査定では不利益評価をされることになります。 年休は出勤率8割以上なければゼロです。 前借りはできません。

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  • 有給休暇は、会社が与えてくれるのでなく、法律で付与を決められた義務行為ですから、企業が喜んで率先して与える筋合いのものじゃありません。 ここの質問を調べてごらんなさい。いかに法律違反が行われてるか、よ~く解ります。 付与は、授け与えること。中小企業は、法律で縛られてるから厭々授け与えます。 有給休暇についての解析です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

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