教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

介護事業所の夜勤の労働時間に関する質問です。私の働いている特養の夜勤者は夕方5時から翌朝9時までの16時間拘束されます。…

介護事業所の夜勤の労働時間に関する質問です。私の働いている特養の夜勤者は夕方5時から翌朝9時までの16時間拘束されます。現在の就業規則で、夜勤者の休憩時間は30分+仮眠2時間の2.5時間と就業規則に定めています。 今回、就業規則を変更しようと思うのですが、 夜勤入りの日は17時から24時で7時間のため、休憩は45分。 夜勤明けの日は24時から9時の9時間のため、休憩は1時間。 と変更したいと思うのですが、(当然に労働者の意見を聞きます) 違法行為でしょうか? または、夜勤を通して16時間なので、8時間を超える勤務のため休憩時間は最低1時間でよいのでしょうか?(労働基準法第34条関連) 夜勤は、オムツ交換や掃除などありますが、ほとんど休憩みたいなもの(仮眠する人もいれば、しない人もいる)です。 給与的には、2日分の勤務として、手当を6000円支給しています。 よろしくお願いいたします。

補足

>給与的には、2日分の勤務として、手当を6000円支給しています。 正しくは、 2日分の給与+手当 です。

続きを読む

8,833閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、宿日直勤務として、労働基準監督署長の許可を受けていない宿日直勤務は労働時間、休日、休憩の適用があります。 許可を受けていれば、休憩は不要ですが、仮眠時間が2時間半では許可の要件には該当しないので無理でしょうね。 ご質問の主旨は暦日で見ると2日にわたる場合に、休憩時間は1時間で足りるか、それとも2時間必要かということでしょうか? 一昼夜勤務した場合でも、労働基準法第34条の規定の適用は排除されません。 つまり、ご質問のケースでも最低1時間の休憩時間で足りるということです。 法第34条の規定は1日の労働時間に対する休憩として規定されているため、一昼夜勤務の場合にも第34条どおりの休憩で足りるのかと疑問に感じますが、一昼夜勤務のような継続勤務は、たとえ、暦日をまたがる場合であっても、一勤務として取り扱います。 これには、通達があり、 「一昼夜勤務においても法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい」(昭和23年5月10日 基収第1582号) しかしながら、食事の時間や安全衛生上の配慮もありますから、あまり無理な勤務体制はどうかとは思います。 仮眠時間をたっぷりとるか、休憩時間を随時与えるかのどちらかを選択するのがいいと思います。 一昼夜交替勤務に就くものに対しては、 「夜間継続4時間以上の睡眠時間を与えなければならない」 (昭和56年労働省令第5号附則に基づく暫定措置) とされていましたが、このような仮眠時間も必要では? http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10043.html http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_044.html (「労働基準法実務問答第2集」 労働省労働基準局監督課監修を参照しています。)

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法でいえば連続する労働は一日と数えられるのでそのような事業者中心の考え方は認められません。(労働者保護の観点) ただし、質問の意図は介護にかかわることなので「育児・介護休業法」などを参考にしてみてください。  休憩は八時間以上は一時間与えれば大丈夫です。 なお、仮眠は休憩時間と認められませんので、注意してください。もし仮眠を休憩時間としたければ、完全に業務から切りはなした状態(緊急事態が発生しても労働者が労働に戻らないですむように他に人がいて、定時連絡、電話なども仮眠室に聞こえない状態にしなければ休憩時間と認められません)  労働法は補完する法律がたくさんあるので個人の判断で適当に判断するより専門家に聞いたほうがいいですよ。

    続きを読む
  • 前の職場は午後3時30分から翌9時30分までの21時間拘束で休憩1時間仮眠2時間でした。 手当ては2000円です。 たぶん、大丈夫でしょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

特養(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

掃除(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#夜勤がある」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる