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年俸制で残業が月160時間 22時以降は残業代がでます 労働時間に問題ありますか 疲れました

年俸制で残業が月160時間 22時以降は残業代がでます 労働時間に問題ありますか 疲れました

補足

年俸性ですが、残業代込ではありません、22時を超えると別途残業代がでます。 今年は4日しかやすんでいません、管理職で年俸だと組合員とちがって 法律で保護されていないのかなとおもいました。 いまも仕事しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題あります。年俸制で残業代込の場合、ひと月何時間分の残業時間分ときめなければなりません。それを超えた残業があった場合は会社は支払義務が発生します。 労働時間も36協定を結んだ限度時間があるはずです。通常月60時間くらいでしょう。多い会社でもまれですが100時間です。160時間の残業は・・25日で割っても6.4時間です。毎日夜11時半までの労働ですね。 36協定は労基法で残業は月45時間、年間360時間の限度時間があります。ただ労使協定を結び「特別条項」をつけると残業が月100時間とかでも可能ですが、年間6回(6か月)までとされています。ですから6回の600時間残業をした場合、それ以降は45時間を超える残業はできないこととなります。年間で何時間と結ぶ必要もあり、協定で結んだ年間の残業時間によっては残業0にしなければならない月が発生する事もありえます。 会社の36協定をみてどうなっているか確認し時間オーバーならば労基署に行ってください。匿名でも可能な「情報」制度があります。 160時間の残業は、それはつかれちゃいますね。特別条項付36協定で月160時間までというのは聞いたことありません。過重労働で是正勧告ものです。監督署に行ったほうがいいです。電話でもいいみたいだし。 補足に対してです。 管理職であり労基法でいうところの「管理監督者」であれば労働時間・休日・休憩の定めより除外されます。深夜残業はつけなければなりませんが、通常の残業はつきません。仕方ないのかもしれませんね。・・・で、ですね質問者は労基法でいう管理監督者であるのかどうかがポイントです。経営者と一体となり経営に参加してますか?課長・部長クラスでも管理監督者と言えない事が多いですよ。労基法41条の管理監督者の定義をみてください。管理監督者を否定する項目をチェックしてみてください。否定する項目が一つでもあれば疑問です。違法性がある可能性があるという事です。管理監督者=経営者と一体であれば、冷たい言い方ですが質問者が会社を背負っている立場ですから残業がどうのとか言ってる場合ではないでしょう。 労基法41条の条文を確認するか労基署で(断定はしてくれませんが)確認してみてはどうですか?部下にも同じ事させてるのですか?管理監督者失格になりますよ。労働者の身体の安全を守る義務が管理監督者にはあるんですから。

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