教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険のけんで、質問させていただきます。 この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。 ストレスが原…

失業保険のけんで、質問させていただきます。 この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。 ストレスが原因です。 会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。 退職は、自分の中でも決めています。 それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか? 後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?

続きを読む

1,603閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険という保険はありません。。雇用保険になります。 病気の治療はどうなさいますか? 病気が原因で会社を辞められるのであれば、治療専念ということで雇用保険の求職者給付も受給できませんが、受給期間の延長はできます。 病状がよく働くことができるのであれば、医師の労務可能の診断書等が必要になる場合もあります。そちらを離職票と一緒にハローワークに提出することで、受給可能とはなりますが。。。 ただ、失業したからといって受給できるものではありません。。 求職者給付は、離職後、ハローワークにて求職の申し込みを行い、いつでも就職できる状態であり、就職できる環境及び能力、体力があり、かつ積極的に就職活動しているにも関わらず、就職することができず、失業の認定を受けた場合に限ります。 病気で就職することができないのであれば、その時点で就職できる能力がありません。。 病気治療に専念するのであれば、いつでも就職できる状態ではありません。 体のことを一番にかんがえ、ハローワークで相談しつつ、正規の手続きをしましょう。

  • 雇用保険の求職者給付は、失業していて、すぐに就労可能で求職活動をすることができる状態にさえあれば病気やけがで退職をしたということでも受給資格を得られます。実際に給付を受けるためには具体的に求職活動を行わなければいけませんが、できるなら構いません。能力、体力なんかを言い出したら切がありませんし、そんなものを判断基準にされたら給付を受ける資格がある人なんてどこにもいません。貴重すぎますから、そんな人は失業なんかしません。転職目的で退職しても退職前に転職先が決まってます。そうなっていないなら誰にも雇用保険の給付を受けられるだけの能力なんかはないということになります。 ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。 退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。 年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。 市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。 病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。 ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる