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派遣:長期案件で初回1ヶ月更新を断れば、契約違反?

派遣:長期案件で初回1ヶ月更新を断れば、契約違反?派遣会社パ○○から外資系運送業者に長期予定の初回1ヶ月契約で派遣を開始しました。 (初回1ヶ月契約は営業担当・内勤からも就業日まで話がありませんでした) 実際就業して通勤時間・業務内容を理由に次回更新をしない旨を派遣会社の営業担当に伝えたところ、同日営業担当から「派遣先様より更新しないのであれば、勤務は本日までで結構です」と事ですとの電話連絡がありました。 その1時間後、「現場では人手不足なので、契約書どおり今月末まで勤務は可能ですか?」とまた電話連絡がありました。 長期案件を諸事情によりお断りしたことは悪いと思います。 しかし初回1ヶ月契約というのはこちらとしてもトライアル期間だと認識していたのですが、 長期予定の派遣を1ヶ月で断ったのは私が常識知らずという事になっているようです。 実際、1ヶ月契約で更新しなかったことで月半ばで切られた場合 派遣会社や派遣先にはなんのペナルティもないのでしょうか? あと派遣会社も大手のパ○○なので大丈夫と思ってたのですが、 (営業担当や東京支社の営業担当だけかもしれませんが)丸っきり派遣先の言いなりで ある意味早めに派遣会社および派遣先の本性が分かってよかったと思うようにしています。

補足

早速ご回答ありがとうございます。 今日、派遣元の上司より 「派遣会社営業担当からは後任者が決まれば、交代と聞いてます」と言われました。 派遣会社からはそのような連絡は今のところありません。 契約書とは関係なく、契約打ち切りされても仕方ないと諦めるしかないのですね。 hageoyaji_1971さん のご回答では、 解雇予告手当(そういう制度は知りませんでした)は給付されないというのは分かりました。 ありがとうございます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    <補足> 補足で休業補償と説明下さった方がいらっしゃいましたので、私もこの部分と残期間満額頂ける可能性などについて補足します。 休業補償とは労基法26条に定めがあって、事業主の都合により休業(自宅待機など)をさせる場合は平均賃金の60%以上を会社が支払わなければならないというものです。 「後任者が決まれば、交代」の後に質問者様が契約満了まで自宅待機となればこちらです。 なお、派遣先事由による派遣契約の解約に伴って発生する休業補償も派遣先が負担しなければなりません。 しかし、妥当性はともかくとして労基法21条で解雇にペナルティ(解雇予告手当)が発生しない以上、派遣元はほぼ100%解雇してくると思われます(わざわざ休業補償などしたくはない)。 その場合には民法628条を持ち出して闘うことになります(残期間の全額請求など)。 ※労基法21条と民法628条で相反する部分がありますが、労基法21条が優先される確定された法解釈はなかったと記憶しています。 ただし、労基法に関した部分であれば労働基準監督署から派遣元へ指導頂くことも可能なのですが、民法628条まで踏み込んでとなるとどれだけの支援があるかは微妙です(監督署の守備範囲外?)。 最悪は弁護士を立てて交渉する、民事事件にするということになるのではないでしょうか。 コスト(労力と時間、費用)に見合うだけのものが得られるかどうかは微妙ですね… 諦めるしかないのかどうかまでは私に判断できることではありませんが、現実的には「何も出ない」ということが多いのではないでしょうか。 ---------- 確かに常識がないと言えば言えなくもないですがそれは雇用する側の勝手な理論…初回を1ヶ月更新にしない、極論するなら無期雇用にすれば発生し得ない問題です。 派遣元・派遣先は一方的に断れる、質問者様は断る権利を持たない、そんな契約はありませんよ。 派遣契約の期間と雇用契約の期間を一致させる必要はありません。 長期予定だったのなら、派遣契約は初回でも1ヶ月更新ではなかったのでしょう。 派遣元は派遣先にダメ出しをされる雇用者リスクの回避のつもりで初回を1ヶ月更新としたのでしょうが、逆に質問者様から断られてしまうリスクを想定していなかったのでしょうね。 営業担当がただの間抜けです。 >1ヶ月契約で更新しなかったことで月半ばで切られた場合 これは派遣先から派遣契約の解約、派遣元からは解雇という意味で宜しいですか? 派遣先の理由により派遣契約を解約した場合、これによって派遣元が解雇予告手当を支給しなければならなくなったときは解雇予告手当分を負担しなければなりません。 では質問者様に解雇予告手当が必要なのか、ご質問の状況では不要です。 労基法20条に解雇予告手当の定めがありますが、21条にその例外があります。 その中で質問者様は「2ヶ月以下の期間を定めて使用される者」となります。 ※更新されて通算2ヶ月以上になっていれば1ヶ月毎の更新でも対象でした。

  • 長期案件といおうがどうしようが、契約期間が1ヶ月更新なら責任範囲は1ヶ月。 長期というならでは半年とか1年更新にしてくださいと言っても絶対してくれないからw 大手であってもいい営業もいればお話にならない営業もいたw

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  • 補足を読んで >派遣元の上司より 「派遣先の上司」の間違えでは? 解雇予告手当と休業補償はまた別の話です。 どちらにしてももう少し法律勉強した方がいいですよ。 *** 派遣歴浅い人間としての意見ですが。 初回で満了しても問題ないと思いますよ、契約ですから。でも、同じ派遣元から紹介されなくなる可能性はあるでしょうね。 また、もし即日解除になった場合は、先方の契約違反ですから、休業補償は請求出来るかと。

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