解決済み
おはようございます! 下記の質問の件で更に質問があり、リクエストしました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10121049950?fr=chie_my_notice_newans こちらの言い方で、社長に言ってみようと思います↓ 就業規則の中身の賃金の項目を若干手直しが必要ですが… 「日給にみなし残業手当1時間を含むと書きますか?」 必ず朝礼出るなら、月の平均残業時間に正直にその分も書かないで募集して、おまけに面接ではっきりとその事を雇用主が言わないとまた後から言われますよね…? ①労働基準監督署の調査が入るときは誰かが、密告したときですか? 前回、月給制で入社してきた社員は直接雇用主に言わず、イチ事務員の私に出るとこ出ますと言ってきましたが、 色々あり雇用契約書も作成してもらい、朝礼分も明細に記載されるようになったので、欠勤時の減給以外は満足しているようで労働基準監督署には相談しなかったようです。 ②ハローワークの方がそれとなく労働基準監督署に報告はしてくれないですよね? 採用後にパートさんや社員から求人票と違うと言われ困っていることを伝えどういう風に記載すべきか相談したら、ハローワークの人に労働基準監督署からよく注意を受けないわネーと言われましたが、誰も訴えなければ監督署も気付かないですよね? ★一般的な会社では、どのようになっているか教えて頂けますか? ①の件ですが、完全月給制でない場合は、欠勤時は減給が多いですよね? 完全月給制でも大抵は有給に振り替えるところが多いですよね? いっぱい質問してしまいましたが、お時間があるときに回答頂けますか?
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リクエストありがとうございます。 前回の質問内容を改めて読み直しました。 ※就業規則は無し ※雇用契約書だけある 状態であると言うことですよね? 月の平均残業時間の記載はキチンとしておきましょう。 備考欄に朝礼:8時~ 日給欄にはみなし残業手当1時間を含む と、キチンと書いた方が良いです。 社長が渋ったら、 「また残業手当の事で揉めてもいけないと思って、自分なりに合法的で出るところに出られても困らない書き方を調べました」 と、言えば良いかと思います。 就業規則が無い場合には、 雇用契約書の中身に 【日給○万○千円(みなし残業手当1時間を含む) 就業時間:9時~18時 朝礼:8時~参加必須】 と、朝礼の件を記載をすると、 採用者自身も、雇用契約書を取り交わす時に、目を通してサインしますし、その際に疑問に思えば質問するでしょう。 ↑ 以上で、面接される社長が説明を忘れても、ハローワークの求人だけでなく、求人情報誌の記載内容で来られた方もカバー出来ると思います。 ①はい。 会社側視点で言えば、密告者が居る場合もありますが… 労働基準監督署が独自で事業者の就業規則などの指導する場合もあります。(労災や雇用保険の届け出と就業規則の届け出をマッチングした場合等)←10人以上雇用の場合 ※自分は労働基準法改正以降の変更届け出の無い事業者で働いていた為、法改正移行期間終了後に、労働基準監督署からの指摘を受け、変形労働時間制の事業所と固定労働時間制の事業所に就業規則やその他諸々の提出必須な規定を、自分で勉強しに行き手直ししました。←社長が奥様に任せている事業所があり、夫婦で話し合いして貰えずに責任の掛け合いだったので、再三話しても埒があかず終いだったので、労働基準監督署からの督促電話が掛かって来るまで草案の状態で保管していました。いっかいの事務員の単独意思で出せるものではないので… 密告者が居る場合には、タイムカードや賃金台帳などの調査指導されますので分かります。 ②まず、あり得ません。 はい。杞憂ですね。 ★一般的な会社では、「月給日給制」が圧倒的多数です。 質問主様が経験したような、 『権利だけ主張し、義務は無視』 みたいな人から会社を守る為です。 ①の場合には、月給日給制だと、欠勤控除は当たり前です。 有給休暇を充てるか?否か?は、会社次第です。 有給休暇は、事前に申請して計画的に取るものなので、欠勤の内容で却下する場合もありますし、 怠惰な嘘つき社員も中には居るので、 欠勤を有給休暇に充てる場合には、病院の診断書(連続O日以上)または、領収書の原本、会葬の礼状原本添付などの会社もあります。 緩い会社なら、ご指摘通りに、欠勤控除にならないように事後提出でも受理しています。 ※社員とのトラブル防止策としても、就業規則や有給休暇規定などを設定しておくと良いんですよ。 ☆労務関係の様々な書式を扱っている事務用品を出している会社が、昔は、基本的な就業規則のフォーム(必要事項を記入するだけで良いタイプ)を販売していましたが、今は無いのかな?←規模が大きい文房具屋で扱っていましたが… 一般的な会社では、労働基準法に定めている規則を労働基準監督署に正副(監督署提出用と会社控え)2部作って、労働者の意見書(同様に正副2部)を添えて提出。 36協定(労働基準法36条の残業の見込みに関する届け出)も毎年提出。 各規則に基づき、マニュアルとしても運用している会社もあります。 各規則は労働者が縦覧出来るようにしなければならないのですが、実際に閲覧可能な会社や社員に配布する会社は圧倒的に少ないです。 ※支店等の事業所毎に提出が必須なので大変です。 「完全月給制」を扱ったことが無いので、常識的に考えると①の方の主張通りかな?と思います。 調べた結果、①の方の主張通り、欠勤控除をしない制度です。 社長さんの主張通りならば、月給日給制になります。 こちらのサイトがわかりやすいかと思います。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-19385/
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