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以下の条件で有給はとれますか?

以下の条件で有給はとれますか?知り合いの結婚式に出るため、有給をとらせてもらおうかと思っていた矢先、職場の先輩から「ここは有給がないんだよ」と教えられ焦っています。 以下の条件で有給の権利はないのか、皆様のお力を貸していただきたく質問させていただきました。 ・個人の小さな医院のスタッフとして勤務。スタッフ総勢5名。医師1名。 ・勤務6ヶ月経過。1年契約の契約社員ということになっている。(採用されて、仕事に就いて初めて知った) ・週6日8時半から18時半勤務。木曜と土曜のみ8時半から12時半。残業は1時間程度。 ・木曜のみスタッフが交代で1日お休みをいただける。月に1度は木曜はお休みということになる。 ・お盆と年末年始は医師次第で日程が変わる。採用などの際もお休みについての説明は一切なく、雇用契約書にも記載はない。 ・病気を移されやすい環境のため、病欠の場合は給与から引かれることはない。(有給と同じ状況) 先輩も詳しくは知らないらしく、具体的な内容は全く知ることができませんでした。 上司である医師に尋ねるにも、かなり神経質で怒りっぽい方のため、もし、権利があるのなら、有給の権利はあるんだという確かな状態で話を進められたらと思っています。 有給というのは、上記の通り、病欠で有給扱いになっている段階でとっていることになるのでしょうか。 正直、かなり風邪など病気を移されやすい環境で通常のお休みの日はほぼ寝たきり状態で体力を回復するので終わっています。 そのため、リフレッシュなどにも有給を使っていきたいと思っていた矢先でしたのでどうしたものかと思っています。 また、病欠が有給ということになっているとしても、スタッフでもかなりのばらつきがあり、1年に1回休むか休まないかという人もいれば、月に1~2日以上はお休みする方もいます。 病院関係だけでなく、有給など詳しい方、教えていただければと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、法律で定められたものですから、労働者として入社から半年間の出勤率が8割以上あれば、権利が発生します。あなたの労働日数からすれば、半年後に10日分の権利が発生します。 有給休暇は、労働者の請求が無ければ、与える必要がありません。法違反になるのは、有給休暇を請求して休み、その分の賃金が支払われない場合です。使用者が「有給休暇が無い」と言う、労働者からの請求を拒否するといった場合は、労働基準監督署に行っても法違反として指導してもらえません。 有給休暇は、労働者からの請求が無ければ取得させることはできませんので、病欠で休んだとしても、請求していないのなら、有給休暇となりません。欠勤しても賃金が控除されないのは、遅刻や欠勤があっても賃金が支払われる完全月給制になっている、医院側が好意で支給してくれているといったことになるでしょうね。 まぁ、医院と労働者の過半数代表者と労使協定を締結していれば、5日を超える分については、計画的に有給休暇を付与することができます。しかし、この場合でも5日分は自由に使えますし、病欠した場合は自動的に有給休暇とするといったものは計画的付与とされません。

  • ・労働基準法の規定では、あなたの労働条件だと 就業半年経過時点で有給休暇の権利が「10日」発生します。 ・申請すれば取得できます。理由は必要ありません。 ・先輩の言う「ここは有給がない」というのはあり得ません。 有給休暇の有無を事業所が決めることはできません。 有無は法律で決まっています。 ・病欠を自動的に有給にするというのは、事前の労使合意が なければできません。 ・有給休暇は、労働者が希望する時期に取得できるものです。 もし、取得を拒否したら会社側が労働基準法違反になります。

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