解決済み
介護休業給付金について教えてください。時給勤務者で雇用保険に加入し、給付金を申請できる条件は満たしています(勤務先に確認済み)。実家の母が入院手術をするので介護休暇を取得しようかとおもっています。その間勤務先からは無給になるので雇用保険から介護給付金をもらいたいと思って資料を読んでも1.何日の休暇から申請可能なのか(例えば3月11日まで通常通り働いた後の3月12日からの一週間分介護給付金が欲しい。それは申請可能か?1ヶ月で20日以上休まないと申請できないのか?)2.連続して休まないともらえないのか(飛び飛びに出勤したのでは申請できないのか)3.申請した期間より長引いたり短くなったりしてもよいのか。が良くわかりません。 会社から申請するならできるだけ余裕を持って申請してくれとはいわれても介護する母の治り具合など事前にわかろうはずもなく使い勝手の悪さにも並行してますが、教えていただけますか。もしくはわかりやすい解説のあるサイトの紹介をしていただけると大変たすかります。どうぞよろしくお願いいたします。
すみません、補足しますね。私の場合月~金週5日一日実働7時間勤務で土日祝が公休です。3/13,3/14、3/28-4/4まで休んだ場合は飛び飛びで合計8日間の休みにしかならないので介護給付金はもらえないことになるのでしょうか。また時給者の場合もらえるとしたら時給(仮に)1000円×0.4×8日分となりますか?よろしくおねがいします。
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【補足を読んで】 >合計8日間の休みにしかならないので そうですね、「11日以上出勤する」ことになりますから、介護休業給付金受給対象外となります。 >時給者の場合もらえるとしたら時給(仮に)1000円×0.4×8日分となりますか? 時給の労働者であっても、過去6ヶ月の平均賃金から計算した「賃金日額」の40%が支給額となります。 --------- 介護休業給付金は、育児休業給付金と同様「11日以上出勤した月」は支給対象外となります。 したがって、「19日以上休業した月」について賃金日額(平均賃金)の40%が支給されます。 支給期間は最長93日(およそ3ヶ月)です。 そのうえで質問に回答しますと。。 1.19日以上休業した月(注:この1ヶ月というのは休業開始日から起算しての1ヶ月です)について支給されます。 2.「連続して」とは「1ヶ月内」の話ですか?それとも「休業期間内」の話ですか? 「1ヶ月内」については連続していなくとも19日以上休業していれば支給対象となります。 「休業期間内」については休業開始からおよそ3ヶ月間支給されますが、そのうち11日以上出勤した月があれば支給対象外となりますので、連続していなくとも支給は可能です。 3.給付金の支給対象期間は最長93日間となっており、それより早く休業を切り上げることは可能ですが、延長することはできません。 ハローワークで詳しく教えてくれますので、一度ご相談ください。
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