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労働審判で解雇無効を争う予定ですが、前振りとして労働局の あっせんを申し込む際の、書類の書き方についてアドバイス下さい…

労働審判で解雇無効を争う予定ですが、前振りとして労働局の あっせんを申し込む際の、書類の書き方についてアドバイス下さい。今日法テラスで弁護士さんに相談し、私のケースでは労働審判で まず勝てるだろうと言われました。 昨日、相手方会社の社長宛に解雇に納得できない旨とともに、 「労働局を通して話し合いを希望しています」と書いた文書を 送ってしまっています。 こう告げたからといって、労働局とばして審判の通知が行っても 問題はないのでしょうが、私としては出来れば一応まずお金も時間も かからないあっせんを試みてみたいと思ってはいます。 あっせんにはあまり期待はできないため、労働審判で不利になる 書類を出したくないので、このあっせん申し込みの段階での 書類の書き方に悩んでいます。 今日相談した弁護士さんは、”とりあえず復職を要求してください”と アドバイスしてくれたのですが、実はあっせんでは具体的な金額を 書いた上での金銭解決のみで、”解雇無効”は取り扱えないとのこと。 (復職を求めるなら在職中の”助言指導”のみだそうです) 私が今、あっせん申込書に”こちらが受けた損害に対し○○円を 求める”と書いてしまったら、その後の労働審判では 「解雇を認めたから和解金を請求してきた」と取られ、不利に なるでしょうか? (相手が受ける受けないにかかわらず、書類だけで) それとも、今現在あっせんで金銭和解を求めた書類を出したとしても、 ”とりあえずやってみた”みたいな感じで特に意味はないものとみなされ、 ”あくまで解雇無効を希望している”と堂々と審判で争えるでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >私が今、あっせん申込書に”こちらが受けた損害に対し○○円を求める”と書いてしまったら、その後の労働審判では「解雇を認めたから和解金を請求してきた」と取られ、不利になるでしょうか? (相手が受ける受けないにかかわらず、書類だけで) そんなことはないですよ。 あっせんを申し立てただけで、別に解雇が正当だと認めているわげはないですからね。 ただ、一つだけ問題があるとすれば、会社側があっさりと和解金を支払ってくれば労働審判を申し立てることはできませんよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働局のあっせんは、相手が応じないと無効となります。裁判で法定拘束力がある労働審判か通常裁判をお勧めします。労働事案の経験豊富な弁護士をお勧めします。有名なのは日本労働弁護団です。裁判費用は法テラスの融資制度もありますので相談してください。

  • あくまでも復職を求めるべきであると考えます。 あっせんでも解雇無効を取り扱えます。『地位確認の訴え』です。丁度、知恵ノートに書きましたので、参考になると思います。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n240878 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n241174 申請書の書き方は、あっせんでも、労働審判、裁判でも、基本的には変わりません。あっせんのメリットは、お金がかからず、時効が中断することにあります。 労働審判や裁判はお金がかかり、長期化リスクがあるので、あっせんにより解決に至ることを祈念致します。

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