解決済み
退職時 年次有給休暇 買い取りについて退職前に引き継ぎの都合でやむを得ず出勤してもらう(時季変更権を行使する)ことにより退職日までに年休が消化しきれなかったとします。この場合は消化しきれなかった分を買い取ることは違法ではないと思いますが、買い取りを事前に予約することは禁止されているので、引き継ぎのために出勤してもらうことを頼んだ時点で「有給を買い取るから」と言ったらダメなんですか?このあたりの考え方がわかりませんので教えて下さい。
勘違いしてました、退職時の時季変更権はそもそも行使できないのですね。 ではこの場合において、労働者と円満に合意の上で買い上げをすることは、「退職による消滅分の買い上げ」に該当しないことになりますか?退職時に買い取りが認められるのは退職まで30日で年休残が40日というような場合のみのことですかね? (諸説あると思いますが、退職による消滅分の買い上げ自体が違法かどうかの論点は外して下さい)
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退職時に時季変更権を行使できないのではなく、退職日を超えて時季変更権を行使することができないということです(昭和49.1.11基収5554号)。ですから、退職日までであれば、事業の正常な運営ができないとして時季変更権を行使することが可能です。まぁ、判例では、退職日を超えて時季変更権を行使することが可能としたものもありますが、最終的には裁判をしてみないと分かりません。 退職や時効により権利が消滅した有給休暇を買取ることは、違法にはなりません(聖心女子学院事件)。退職までの日数や当該労働者が保有する有給休暇の日数に関係なく、退職により権利が消滅した日数分を買取ることが可能です。 有給休暇の買取りを予約することについては、通達(昭和30.11.30基収4718号)で禁止されていますので、「有給休暇を買取るから、引継ぎをしてくれ」というのは、違法になるといわざるを得ません。労働基準法はたとえ当事者の合意があったとしても適用される強行法規ですので、労働者との間で合意があったとしても違法となってしまいます。 有給休暇をまとめて取得し、引継ぎもせず退職されるのを防ぐためには、就業規則等に「退職等により権利が消滅した分の買取ることがある(立法の趣旨に反することですが、直ちに労働基準法39条違反にならないと考えられています)」といったような定めをし、あわせて労働者の義務として「退職時の引き継ぎ義務」を定めおくことですね。
有給休暇の買い取りは、違法行為であります。 但し、退職時に限り、黙認されるという情報もありますが、そうした情報が、真実であるという官庁の発表を見たことはありません。 したがって、会社が、買い取るなら違反承知でしょうから、何とも言えません。 退職時の時季変更権の行使は禁じられていますが、強行する企業もありますから、法律論をぶちまけたって、裁判する気が無きゃ泣き寝入りが、ほとんどでしょう。 そこで手段は下記のようにいくつか考えられると思います。 ①引継ぎのために出勤して戴き、退職日は有給を消化するまでその分後日にする。 ②限られた日数の中で有給の取得日数の妥協点を探る。 ③権利を行使する旨宣言し、拒否されたら監督署に調整を願い出る。 休暇の残数を企業が買い取るのは、企業の違反承知での判断次第です。 -------------------補足 休暇を取得させたいなら、退職日を、休暇取得後にするしか合法的手段はありません。 休暇の買い上げは、一切拒否してください。違法ですから、買い上げるなら労基署に聞いて、宜しいという公文書を貰ってからにします。 休暇を在職中に取得しなかったのが、よろしくないというのが結論になります。
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