解決済み
労災特別加入について 株式会社の事業主をしています。社員は雇っていません。いわゆる一人社長です。 事業主の入れる労災特別加入は社員を一人以上雇った場合、社員と一緒に仕事をしてけがをしたときのみ労災と認定されるとあります。 当分社員を雇う予定はありませんが新しい現場て労災が無いと現場に入れないと言われています。 労働保険組合に委託すれば社長だけでも労災に入れると言う記事も見受けられますが、現法律上社長一人のみ労災に入れる方法があるのでしょうか? 有りましたら方法を指南して頂けないでしょうか?
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あなたが従事されている業種次第で、社長としての特別加入(第一種特別加入)ではなく、「一人親方」としての特別加入(第二種特別加入)が可能な場合があります。 労災保険の特別加入については、社長としての特別加入については、「労働者」に該当する従業員さんを雇っていなければ不可能ですが、一人親方としての特別加入については、逆に一人で請負仕事をしていらっしゃる方が対象になります。 ただ、社長としての特別加入が業種を問われないのに対し、一人親方としての特別加入は業種が限定されています。 1.自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) 2.建設の事業(大工、左官、とびの方など) 3.漁船による水産動植物の採捕の事業 4.林業の事業 5.医薬品の配置販売の事業 6.再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 7.船員法第1条に規定する船員が実施する事業を行う方 についてが、一人親方としての特別加入の対象業種となっています。 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/rousaihoken-tokubetukanyuu/tkkanyu1.html参照。 これらに該当するのであれば、一人親方として労災保険に特別加入が可能ですが、社長が労働保険事務組合を通じてしか労災保険に特別加入できないように、一人親方についても一人親方団体を通じて労災保険に特別加入する必要があります。 「労災保険」「特別加入」「一人親方」と業種名・都道府県名をキーワードとして検索すれば、いくつもの一人親方団体がヒットするはずです。 手数料などについては団体によって違いがあるようですから、加入についての条件などの詳細について各団体に問合せて比較のうえ加入団体を選ばれるのがよろしいでしょう。 なお、後々従業員さんを雇われた際には、あらためて社長として特別加入しなおす必要があります。
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