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給与未払いの対処法について教えて頂きたいのですが、 ある会社に4月16日~5月23日まで試用期間で働いていたが、 一…

給与未払いの対処法について教えて頂きたいのですが、 ある会社に4月16日~5月23日まで試用期間で働いていたが、 一部給与が支払われておらず、給与明細書も発行されていない。 詳細は下記の内容になります。試用期間中は日給1万円である。 翌月分の交通費他経費(3万円)は当月の給与と一緒に支払われる。 給与は、15日締め25日支払いである。 ①4月16日~5月15日までの給与(翌月分交通費他経費3万円含む)は支払われたが、  給与明細が来ていない。(明細がないので給与計算が妥当かは不明) ②5月16日~5月23日までの6日間分の給与は前月分の交通費他経費3万円と勝手に  相殺された上、給与明細もなくその旨の連絡もなし。 ③日給1万円とすると上記②の6日間分の給与は単純計算で6万円のはずであり、  前月分の3万円を差し引いても残金3万円が支給されるはであるが、未だ支払われず。 私としては、給与明細書の送付を依頼しているが音沙汰もなく、給与内容については妥当か 不明。今週中(7月4日現在)に給与明細書が届かない場合は催促する予定ですが、 より、適切な対処方法があれば知恵を授けて頂きたく質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    未払い賃金がある場合は、まず未払い賃金(労働債権)の確認を正確にすることです。 これは、今後相談する機関である第3者にもわかるようにすることが大切です。 給与明細がないということなら、業務記録、労働時間管理記録、預金通帳のコピー、等を整理しておきます。 明細がないということは、特に未払い賃金確認書を自身で作成するのがいいです。 どこまで、請求しているのかわかりませんが、今後のためにも電話ではなく、すべて文書(配達記録付内容証明郵便)にて賃金支払の期限付きで、提出するのがいいでしょう。 未払い賃金の割りに費用がかかるのはネックですが。 請求した期限にアクションがなければ、公的な機関に相談に行きましょう。 格都道府県の労働局の企画室には、個別労働関係紛争解決促進法に基づく、助言、指導又はあっせんを申請するとか、東京、神奈川、大阪、福岡等には、自治体の労働相談センターがありますので行かれるといいです。 会社に賃金の支払を説得したり、それで解決しない場合は、未払い賃金の確保の方法を教えてくれます。 それでも、会社が動かないとなるとこちらも最終手段に出ます。 監督署を利用するのです。 労基法第104条に基づく、労働基準法違反の是正申告(救済要求)をするんです。 申告は「労基法違反申告書」を監督署に提出して行います。 労基法違反の申告をすると、その法違反に対し、是正勧告、救済調停、和解、あっせん等の措置が試みられます。 なお、悪質な労基法違反や安衛法違反等を繰り返し、監督署の是正指導などにも応じない会社の処罰を求めるときは、労働基準監督官(司法警察官)宛てに「告訴状」を提出することもできます。 金額が少ないので、費用がかかり過ぎるのは問題かもしれませんが、他にも未払いの労働者がいるようなら、ユニオンなど個人加盟の労働組合に加入して交渉することが、最も有効ではあります。

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