解決済み
先日、兄が現場作業の朝のラジオ体操の後、トイレに行き戻るのが遅いと、同僚が見に行った所、倒れていたそうです。病院に運ばれ手当の悔もなく2日後に亡くなりました。病名は脳内出血。満51歳。このような場合↓労災保険は適用されるのでしょうか?もし適用なら労災隠しになると思うので‥
良くわかりました。みなさん、ご解答有り難う御座いました。
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その傷病が労災かどうかを判断する権限は労働基準監督署のみにありますから、遺憾ながら知恵袋の回答者が判断できる事柄ではございません。 仕事中に発症した傷病=労災、ではなく、その傷病の主原因が「業務」(仕事)であるかどうかが労災認定のポイントとなります。 ご質問のケースのような脳血管疾患については、過重労働などが原因で発症したと労働基準監督署が判断すれば労災認定されることになりますが、元からその方が高血圧であったなど、その方特有の体質が主原因であると判断されれば労災は不認定となります。 http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/rousai/rousai03.html参照。 もし、お兄様の死亡原因が業務であると思われるのであれば、実際に労災申請を行って労働基準監督署の判断を仰ぐしかありません。 知恵袋をはじめとするインターネット上には、労災の似非専門家である似非NPOやヤクザ行政書士などが虫のいい情報を垂れ流していますし、BAを欲しがる労災担当者を自称する回答者などが「ご質問のケースは労災認定されます」などと質問者さんにとって都合のいい回答を繰り返したりしていますが、知恵袋での回答が実際の労災認定に影響を及ぼすことは絶対にあり得ないことを心得ておいてください。 また、会社が労災申請を代行しない=「労災隠し」という回答もよく見かけますが、実際の労災隠しとは、従業員が業務上の傷病で死亡したり休業したりした際に、「労働者死傷病報告」という書類を労基署に提出しなかったり、虚偽記載をして提出することであり、ご質問のケースのように、まだ傷病の主原因が業務であるかどうかが確実でない段階で労災隠しが成立することはありません。 労災申請の最終的な義務は被災労働者自身もしくはそのご遺族にあり、会社が労災申請に非協力的な場合は、ご自身で労災申請を行うか、社会保険労務士に依頼して代行してもらう必要があります。 労災申請の方法などは労基署で教えてもらえますから、まず労基署で相談されることをお勧めします。
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