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公設民営の児童館の就業時間についての質問です。昨年4月より休館日無し(年末年始除く)になりました。学童保育所を併設し(主…

公設民営の児童館の就業時間についての質問です。昨年4月より休館日無し(年末年始除く)になりました。学童保育所を併設し(主は学童)ており、夏休みの40日間は9時間拘束8時間労働です。春、夏、冬休み以外は8時間拘束7時間労働です。そして隔週2日休みです。長期休みの超過勤務手当は一切ありません。もちろん何の協定も経営者とは結んでおりません。その場合長期休みに1時間超過勤務を課されるのは労働基準法的に違法ではないのでしょうか。ちなみに正社員は4人、パート2人です。どうも1時間の超過勤務に納得できません。違法になるのか否かお教え下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・就業規則で、ある時期は7時間労働、ある時期は8時間労働、と決めることはできます。 ・10人未満の労働者を使用する保健衛生業(社会福祉施設含む)では、週44時間が限度です。 ・1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則の規定だけで導入できます(4週平均で週44時間なら良い)。 違法ではない形式を整えている可能性が高いですね。

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