解決済み
就業規則や労働契約書について教えて頂きたいのですが? 先日、労働条件でトラブルになり、会社を退職しました。 退職前にトラブルを回避しようと幾度か労働条件の労働契約書や就業規則の開示を求めましたが、送る送ると言ったまま開示してもらえないまま退職に至りました。 しかし、労働条件に不信感があり給与面の確認もしたいので再度、労働契約書と就業規則の開示を求めたいのですが? そのまま会社に請求しても、退職されたのですから今更、開示はできません等と言われそうです。 退職すれば請求しても、開示は拒まれるのでしょうか? 何か法的措置でもないでしょうか???
入社以来、一度も労働契約書や就業規則は見せてもらってません これって違法ではないでしょうか? 合わせて回答を頂ければ幸いです。 宜しくお願い申し上げます。m(__)m
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トラブルの具体的な内容が書いてありませんので参考情報だけ。 「労働者に周知を図っていない就業規則は有効か」 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa111.html 採用時の、労働条件の(文書による)明示 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa13.html http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/keiyaku/rokiho15.html
退職者から請求があったとしても就業規則を開示する必要はありませんので、会社は拒否することができます。労働契約書(労働条件明示書)も労働契約の締結時に明示するものですから、退職者から請求があっても拒否することができます。もちろん、労働契約の締結時に書面の交付により明示していない時点で違法ですが・・・。 こういった場合、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ行って、元社員であることを証明するものと身分証明書を提示し、「就業規則閲覧申請書」を提出すれば閲覧することができます。しかし、会社が労働基準監督署に届出していなければ閲覧することはできませんし、届けていても定期的に廃棄しているみたいですから残っていなければ、閲覧することはできません。 あなたが前にした質問を見ましたが、残業代込みの賃金のために残業代が支払われていないということですが、基本給などの賃金に残業代を含むためには、就業規則(10人未満なら労働条件明示書)にその旨を記載し、所定労働時間分と残業分が明確に区別され、いくら分の残業代額含まれていることを定めていなければ、支払ったことになりません(国際情報産業事件)。 なお、就業規則等に定め、賃金に残業代を含むことができる場合であっても、定められた時間分を超える残業には別途残業代を支払わなければなりません。 あなたの場合、就業規則の周知も労働条件の明示もありませんので、あなたが残業代込みの賃金であることに同意していたとしても、残業代を支払ったことにはなりませんから、わざわざ就業規則等を確認しなくても請求することが可能です。
ご想像の通りでしょうね。 退職と同時に会社との雇用契約は切れていますから、就業規則等を見せる義務は無くなっていると思われます。 補足に関してですが、労働契約書は、無くてもかまわないものですので、見せなくても問題ありませんよ。ただし、入社時等に労働条件の記載された書面を交付する事は求められていますから、それが無いのは違法とはなりますが、今更それを確認したところで何の益もないですよ。仮に出してきたとして、それが本物かどうか確認するすべが有りませんよね。 トラブルを回避するのであれば、なおさら開示を求める意味がいまいち分かりません。
会社と無関係の人間に、開示する理由がないと思うがね。
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