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アルバイトの時給について

アルバイトの時給について現在、居酒屋でアルバイトをしてます。 求人には~22:00とまぁ居酒屋ではありえない時間になっており、時給は730円(初めの二日は研修で600円←これもどうなのだろうか・・・) 実際には~24:00か~25:00までバイトの日がほとんどですが、給料の計算は実働時間×730でしてます。 つい先日、知り合いとの話の中で22:00以降が時給をあげるように決められていると聞き、調べてみると25%Upみたいですね・・・ てことは、22:00以降も730円で計算していることは違法になるのでしょうか? このことを知った後、求人の時間もまさかとは思いますが、労働基準局の指摘が来ないようにわざとしていたのかとも思っています。 なお、賄があるため、知り合いはそれが深夜給の代わりではないかとも言ってましたが、どうなのでしょうか?(21:00にあがっても賄はでます。) 詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法等に無知な経営者もいますので、知らないだけかもしれませんよ。求人は、法的には申込みの誘引といって広告のようなものとされていますから、実際の労働条件と違っていても直ちに問題になりません。 研修中は、600円ということですが、どこの都道府県でも最低賃金以下ですから、差額を請求することができます(都道府県労働局長の許可を受けた時は下回ることができます)。730円も都道府県によっては最低賃金法違反となりますので確認してみてください。 午後10時~午前5時までの労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。賄いがあるとこのことですが、現物支給するためには労働組合との間に労働協約を締結しなければなりませんし、その場合でも割増賃金の代わりに賄いなんて認められません。 労働基準監督署へ行ったとしても、犯人探しが行われ不利益を被るかもしれませんし、労働基準監督署からの指導には強制力がありませんので現状を変えることは難しいかも知れません(もちろん、労働基準監督署へ行ったことを理由に不利益取扱いすることは違法ですし、労働基準監督署からの指導に従わないなど悪質な場合は書類送検されます)。 しかし、何も行動を起こさなければ現状を変えることはできません。働きながら行動することが難しいのであれば、時効は2年ですから、日々の始業終業時刻、行った業務や使用者の指示などを時系列で記録し、給料明細など適正な賃金が支払われていない証拠を残しておき、退職後に請求するなど行動を起こせばいかがですか?

  • よく労働基準監督署に行けという人いますが、行ったからといって、質問者さんにはなんのメリットもありません。 もし、改善されたとしてもチクった奴は誰だ? ってなり、そこで働くことは不可能に近い。 嫌がらせ受けるのが目に見えてます。 労働に関する訴訟が頻繁に起きる今の時代に、労働基準法を守れない時点で、まともな会社じゃありません。 さっさと辞めるのが自分のためですよ。

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