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会社の休みで、有給を使うのは、特別な理由が必要ですか?病気・忌引きしか使えないんでしょうか?

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回答(8件)

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    会社側に特別な理由が無い限り、法律上は必要ないですね。 その会社側の特別な理由というのは、 会社側が休みを取った人の仕事をどうやって調整しても業務に支障が出る場合などですね。 ただ、業務の内容によっては、 旅行等の場合の緊急連絡先等を伝えておく必要はあると思いますけど。 (今は携帯がつながる場所なら携帯番号だけで十分でしょうが) ただ、自分ひとりで仕事をしているわけではないですから、 理由はともかく、出来る限り事前に自分が休むことで影響のある人たちとの調整はするべきですね。 夏休み代わりに割り当てて一部は決められた日に消化するようになっていたり、 そのために内規で事前にいつまでに申請する等の内容が決まっている事業所もあると思います。 理由を知られたくないということであれば、 「日程のずらせない約束が入っている」とか「家がらみの用事」とか、 はっきりとは言わなくても、次に「それ以上言わなければいけませんか」 という言葉に持っていけるように言っておけばいいかと。 用紙に記入する必要があっても、 「私用のため」「家庭の用事」で十分で、 連続して取得する場合は「旅行(連絡先・・・)」程度で、それ以上は必要ありません。 忌引きは内規で決められている範囲までは有給とは別扱いですし、 病気の場合は休職制度があると思いますが、 病気の場合はその期間の給料減額や査定への影響も考えられるので、 消化できる有給があれば使ったほうがいいケースが多いと思います。 ちなみに「使えなくて買い上げ」は法律違反です。 会社の制度上で設けておいて実際使えないようにしているのは巧妙な追及逃れです。

  • 最高裁判決でも 「年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、どのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」 という判決が出ています。 つまり会社は利用目的によって有給休暇の取得を拒否することはできません。 遊びに行くためだろうが家でゴロゴロするためだろうが自由です。 理由そのものを言う必要がありません。 申請時期は法律上特に決まっていませんが、 ギリギリでも会社が時季変更権(事業運営が妨げられる場合に取得時季を変更させる権利)の行使を判断できる前日終業時までとされます。 当日、急に取得したいなどの申請は時季変更権行使の判断をする余裕がないため取得を拒否できます。 (急病の場合などは会社の裁量で許可しているところも多いようですが)

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  • 20年くらい前から有給、代休の買い上げは禁止になっているはずです。 会社の規則によって、1週間前に提出とか補足がついていることがあるかもしれませんが、 基本的に有給休暇は労働基準法により日数も定められているので、自由に使えます。 そして、取得する理由について、会社側が詳しく聞いてはいけないことになっています。 【家事都合のため】【私用のため】【体調不調のため】程度でいいです。

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  • うちはいままで転職で多く会社が変わりました。 その有給扱いは 会社や総務部の考え方で 微妙です。 ある会社は 病欠で電話して休み 出社後に有給申請OK。 社内規定で 其の範囲で1週間前までに出さないと認められないとか。(慶弔は除く) 年度末で有給余っていると 消化するよう支持があったり。すべて無給で無くなったり。 いろ々です 総務や先輩から聞かれたほうが宜しいのでは。 会社によっては 裏技使えたりしますようw

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