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有休消化 退職希望日3ヶ月前に会社に退職したい旨を話しました。 3/10に退職が希望です。 3年程、アルバイト勤務…

有休消化 退職希望日3ヶ月前に会社に退職したい旨を話しました。 3/10に退職が希望です。 3年程、アルバイト勤務で勤務時間は6時間です。 有給は21日あります。しかし、会社側は半分、有休消化にしてくれとのことでした。 アルバイトだと全部、有休消化出来ないとかあるのでしょうか? 半分しか有休消化出来ない理由はなんでしょうか? 会社には聞いたらダメだと言われています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、アルバイトや正社員と言った雇用形態に関係なく、付与された日数分であれば、会社に申請すれば自由に取得することができる休暇です。 会社側の「半分有休消化にしてくれ」との意味は、人手不足といった理由、若しくは有給休暇分の賃金を支払うのが嫌で、ご質問者様に対して、お願いしている状況なのですから、ご質問者様が承諾できないのであれば、労働者の権利として認められている有給休暇を取得されても、問題はありません。 会社側には、有給休暇の取得を申し出られた時期に、交代要員が見つからず業務に支障が出てしまうような場合は、時季変更権を講師して、別な日時に取得させることが出来ますが、有給休暇は退職をもって時効となってしまうために、退職日を越えて取得させる事は出来ませんので、3月10日が退職日であれば、逆算して21日分の有給休暇が取得できるように申し出られれば、希望通りに取得することが可能です。 どうしても、業務に支障が出てしまい、半分しか有給休暇の取得が出来ないのであれば、会社側と交渉して未詳過分については買取をするよう話をされて見られれば良いでしょう… ※有給休暇の買取は違法ですが、退職時に未消化となってしまうものや、法廷付与日数を超えて付与されたものを買い取ることは問題ありません。

    なるほど:1

  • 有給休暇は権利ですので、全部とれます。 半分とらせないのは違法です。 (ただし、法定付与日数を超えて有給休暇が付与されている場合は、その法定付与日数を上回る分については会社の規定によるので一概には言えません) 一方会社には休む時期を変更させる権利がありますから、退職日までの限られた日数の中で休む日をよく相談して、時期については会社側の都合に従うのもやむを得ません。 退職までに消化する権利はありますが、法律を振りかざしたりするのではなく、よく相談して休む日を決めるのが望ましいでしょう。

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  • アルバイト先内だけでの判断ですので、他人にまで質問しても、その理由など分かる訳全くナシ。

    ID非表示さん

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