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高校生を10時以降働かせてはいけないらしいですが、それを労働監督署などに誰かが言ったらそこの店は警告されるくらいですか?…

高校生を10時以降働かせてはいけないらしいですが、それを労働監督署などに誰かが言ったらそこの店は警告されるくらいですか??

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回答(2件)

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    例外はありますが、労働基準法61条1項違反で、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則があります。 労基署は、ただ誰かに情報として言われただけであれば、それを是正するよう事業主に是正勧告をします。 しかし告発となれば、検察庁に書類送検されることになります。 刑訴法239条1項で、誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる、とありますので、貴方が告発することも可能です。

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