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国民健康保険料の減免について質問です。 減免は失業等した方で雇用保険受給資格者の中でも特別な理由(リストラなど)に…

国民健康保険料の減免について質問です。 減免は失業等した方で雇用保険受給資格者の中でも特別な理由(リストラなど)に当たる人しか減免にはならないのでしょうか? この度、病気で一身上の都合退職になりました。 7月14日までは雇用保険料を支払わないバイトをしていて15日より新しい仕事に変わり、正社員で雇用保険に加入しました。 病気を患い12月にやむを得ず退職、雇用保険の支払い期間が5ヶ月足らずのため雇用保険の受給資格を得られません。 手術も控えていて暫くは働く事が出来ないため、収入が全くないので減免を申請しようとしました。しかし、役所からは雇用保険受給者の中でも特別な理由に該当する人のみと言われてしまい申請することができませんでした。 ハローワークに最初相談した際は、雇用保険の受給資格者に該当しないので受給できないし、雇用保険受給資格証も発行は出来ない(申請には資格証と診断書が必要)でも、資格証の代わりに離職票と病院の診断書があれば減免申請出来ると伺いました。 私の場合、本当に申請出来ないのでしょうか? 保険料を支払いたくても病気で治療が必要で働けない、収入がないのに支払いはしなければいけないと言うのはおかしくないですか? 社会ってこんなに風当たり強いのでしょうか… 他の知恵袋を読んでも今一解らず、国民健康保険料の減免に詳しい方がいらっしゃれば手解き頂ければと思い投稿させて頂きました。 つたない文章ですが、何方か宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国保の保険料の減免と雇用保険の受給資格は無関係です。受給資格の有無には関係なく、減免は受けたい理由と収入によります。病気により退職した場合は普通に考えて受けられる理由になります。離職票と退職理由が病気やけがであることを証明する診断書を提示しても申請ができないとか言われたのなら、ほかのちゃんとわかっている方に変わってもらってください。あるいはお役所のサイトにもその手のことは書かれているので、携帯でもなんででもその場で見せるとか。 たとえば横浜市では「今年中の見込み総所得金額等の合算額が上記の減額基準表に該当する場合(2割減額の基準を除く。)」「失職又は事業の失敗等により所得が著しく減少した場合」などとされていて、具体的に低所得や所得減少になった理由なんかは記載されていません。 具体的な理由が記載されている場合でも、ただの例示であって、それ以外の理由では受けられないなどとは決してなっていません。 国保は運営するのは自治体なので、自治体によって判断基準や必要な書類なども変わってしまいますから、「こうですよ」とか「減免を受けられます」とか言い切れるものではないですが、少なくても雇用保険と健康保険はまったく別のものです。 年金保険料も支払いの猶予を受けられるはずです。こちらは猶予なので後で払うこともできますし、最終的に支払わなくても支払った期間には算入されます。実際には支払っていいないのでそのまま支払わないと将来の年金額は減ることにはなります。こちらは年金事務所へ問い合わせなどしてください。 あとは生活保護だとか融資も受けられるはずですから、福祉課などに相談してみましょう。

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