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特定理由離職者の認定条件について質問です。 私は去年11月中旬に両肺の自然気胸により入院し手術をし、 医師の話もあっ…

特定理由離職者の認定条件について質問です。 私は去年11月中旬に両肺の自然気胸により入院し手術をし、 医師の話もあって2年半勤めた会社を去年12月31日にて退職しました。病気自体は12月中旬には完治ということになっています。 そして先日ハローワークから就労可否証明書を貰い医師に提出するのみとなりましたが、 医師記入欄の「傷病により職業に就く事が出来なかったと認められる期間」は、 期間開始日が病院に行った日となり、期間終了日が私の場合12月中旬になると思います。 そこで教えて頂きたいのですが、病気完治後の退職(12月31日)となっても、 医師が今までの仕事について不能と判断すれば、特定理由離職者の認定の可能性はあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職する原因が病気やけがにあるだけで、仕事を続けられるかどうかは別の話ですから、治っても今までの仕事はできません、という状態は普通にあります。 パンの製造を生業としていた人が小麦粉アレルギーでひどいアトピーや喘息を患った場合、小麦粉に近づかなければ症状はそれほどひどく出ませんが、パンの製造どころかパンを食べることも触るのこともできません。そういう状況でも症状が出ていなければ「治った」とか「病気じゃない」とか言われてしまうのが普通です。そういうこともあるので、治ったから今までと同じように生活できるわけではないです。手術をして退院したから完治したと言えるかどうかも分かりません。 退職しなければならない原因が病気やけがなどにあることが証明されればいいので、医師が退職当時にその職場やその職種を継続することができない状態にあったことを証明してくれればいいわけです。

  • 範囲と、判断基準ががあります。 URLをご覧になって判断され、なおかつハローワークで、確認をお勧めします。 判断は、回答者でなく、ハローワークです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%90%86%E7%94%B1%E9%9B%A2%E8%81%B7%E8%80%85'

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