解決済み
1月26日に勤めてきたキャバクラを退店します。 そこで質問なのですが、1月分の罰金(遅刻や当日欠勤)を12月分の給料から引くと言われました。今までは1月分の罰金は1月分の給料から引かれてきました。この場合、前倒ししての請求は認められるのでしょうか? また辞める際に半年間他店で働かないやお客さんと連絡を取らない等の誓約書を書かされるみたいなのですが書く義務があるのでしょうか。 書く必要性がわからないのですが…書かないと出るとこ出るみたいな感じです。 労働基準監督署に問い合わせた所、就業規則に書いてればと言われましたが、3年働いてきて就業規則というものを見たことがありません。 それ以前に雇用契約していなければ労働基準監督署は関与出来ないと言われました。 水商売において雇用契約と請負契約の違いはなんですか? 回答お願いします。
回答ありがとうございます。 もう一度契約書など確認してみたいと思います。 給料日は毎月末締めの25日払いです。25日が土日場合は次の出勤日の平日になります。 それと誓約書についてですが…内容としては ①半年間他店で働かない ②お客さんと連絡を取らない ③在籍の従業員と連絡を取らない という内容のようです。 職業選択の自由では一定期限であれば認められるとあったのですが… サイン拒否はしても大丈夫なのでしょうか?
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1人がこの質問に共感しました
まず罰金制度についての議論はさておき、罰金を給料から差し引くこと自体違法行為です すなわち、給料は100%払いましょう。そのうえでお店に払い戻すものは本院から徴収しましょうってのが法的は必要ですが。 ただ、欠勤、遅刻について常識的な線(すなわち、欠勤控除としてその日数分の日給相当額を月給から欠勤控除として引く、時給しかり・・・)は認められますが。 ただ、この業界あなたのようなまともな方はいいんですが、金はもらったがどこかえふけちゃったって子もいますから、天引きってやってるんでしょうな、許容するわけではないが悪習でしょうね。 だいたい、あなたの給料日っていつですか? 12月分で1月の出来事を天引きできるんですか? できるとして、この場合は常識的にして問題があります すなわち、給料の計算期間内におかなわれたものを、その給料に反映させるものですから、翌月の物まで前もって天引きするのは、あなたの了承がいるのではと思いますが。 次に誓約書ですが、このような誓約書は認められることはあります でもあなたの場合は ①他店で働いてはいけない・・・これは約束はダメでしょう。職業の選択の自由に引っかかります 研究者等が同業他社に行く場合は認められる場合がありますが、【失礼ですが)キャバ嬢さんにこれは酷ですね ②お客さんとの連絡はダメ・・・これは有効でしょう。連絡すればあなたのフアンは移る(新しい店に)ことも考えられます、商売の競争の自由からすればいいようですが、結果的にお客を連れて移ったってことになりかねますので。 就業規則は、会社を経営し従業員を置く場合には必要です(ただ、免除される場合もあります)が、あなたのお店では有名無実でしょうね 雇用契約・・・働くときに、お店と文書で働く内容について交わしたものはありませんか、またなくともお店から「出勤時間、退店時間、給与の問題(固定部分とバック)」などのお話しをして承諾していればこれは雇用契約となります でも、文章に残ってないと証拠はないですよね これを雇用契約といいます 請負契約・・お店のキャバクラ嬢でこんなことあるんですかね スナック。クラブのママなんかだとありますが お店を全部任せる、その代りあがりの○○%を(経営者に)バックするなんてことですよね 【補足を読んで】 ②③はこれはまともでしょうね お客の引き抜き、仲間の引き抜きなどがありますから でも③は有名無実でしょうね 仲のいい子同士は「元気どうしてる!!」なんて現実にありますから ①は微妙ですよね 向かい側のお店に変わられたら困りますよね 反対に、東京から大阪に移転しても他のお店ですよね この範囲を聞いたら・・・いかが 結論から言えば、書けって言ったれかきゃなきゃ納得しないでしょう お近くの、お店にかわる予定が無きゃかいてやったら ただ、近くの店ですと・・・・ってことになりますが
2人が参考になると回答しました
その監督署の職員・・・駄目でしょう。 罰金については、その趣旨や額にもよりますし、就業規則の記載にもよります。他の方々が書かれているように単純に「違法」とは言えません。遅刻した時間分又は欠勤した分の賃金を控除しているとしたら、問題ない場合が多いですから。 引く時期に関しては、賃金の締切日や1月の賃金額等詳細が分からないと何とも言えません。 誓約書に関してですが、同業他社での労働に関しては、本来誓約書に書かれなくても、もともと労働者にある義務として、有ります。特にキャバクラ等に関しては、その「人」がメインなわけですから、より明確に言われる可能性はあるでしょう。ただし、あくまでも可能性の問題です。目と鼻の先のお店に勤める等になると、訴えを起こされる可能性は、誓約書を書いていなくても有りえる話です。 そもそも、誓約書に書くか、書かないかは、就業規則に書かれていようがいまいが自由です。個々でもその監督署の職員がぼんくらなのが分かります。 で、雇用契約と請負契約の違いですが・・・・難しいですね。 雇用契約は、仕事に関して指揮命令を受けて、時間的な拘束や、管理下におかれている働き方と言えます。 水商売においては、何時に出勤して何時までいる。途中で帰る事が許されないような場合でしょうか。 請負とは、仕事の完成を約束して、その時間や手段は本人任せのものですので、お店は〇時~◎時までやっている、その間にいつ来てもいいし、いつ帰ってもいい。お客さんの相手をしてくれるように契約をする。つまり、お店という場所を借りて、主様自身が接客をする・・・という感じですね。雇われママ等も、請負というのはちょっと厳しいかな。
1人が参考になると回答しました
実際問題、どう考えてもあなたは雇用されておりますが、 形式上、雇用されていないというテイを装い、雇用主が労働法、労働社会保険各法の適用から逃れる、というセコイ施策をとってこないとも限りません。 雇用されているとは何か?つまり、労働者とは何か?との定義問題なわけですが、 これ何気に、労働法分野の最大かつ永遠のテーマです。 理屈を書こうとすれば、 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html このようになります。 タクシーの運チャンは、貴方の指示で目的地まで運びますが、貴方は運チャンを雇用しているわけではありません。 弁護士は、貴方の委任のもとで貴方を代理して訴訟追行したりしますが、貴方は弁護士を雇用するわけではありません。 キャバのおねいさんは、まあ実体は雇用以外の何物でもないですが、事業主は、貴方を雇用した覚えはない!と強弁してきているわけです。なので、労働法など関係ないのだ、と強弁してきているわけです。
1人が参考になると回答しました
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