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従業員が、15日から無断欠席しています。携帯は、料金未払いで繋がりません。 自宅にも帰ってないようです。 解雇、…

従業員が、15日から無断欠席しています。携帯は、料金未払いで繋がりません。 自宅にも帰ってないようです。 解雇、出来るでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一週間の無断欠勤では職権の乱用と言われかねません 私の参考文献の抜粋ですが 労働基準法(第20条)では、「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告を除外できると定められており、以下の解雇予告の除外認定の事由に該当することが単純に解雇の合理性に繋がるとはいえませんが、認定の事由を参考にすれば、無断欠勤による懲戒解雇は「2週間以上」が一応の目安となっていて、この間に出勤の督促を行うことも条件といえるでしょう。 これによりますと 二週間が一応目安であろう、そしてその間に出勤を督促する等の行為が必要であろうと考えます 私も、従業員でそのようなケースが経験としてありますが ①内容証明郵便(もちろん配達証明付)で出勤を促すか連絡を促す ○○までに出勤をしない、または連絡がないのであれば退職処理をする と付記する ②期日までに連絡がなければ自己都合で退職処理します ③離職票などは書留便(できれば配達証明)で送ります ④未払い給与は、給振でなく現金払いとします (①の郵便で合わせてその旨告知します:ですから取りに来いって) ⑤①と③の郵便が届かない、配達されずに返ってきたときは開封はダメですよ。そのまま本人書類にセットし保管します ⑥社会保険などは指定日で脱退の処理をします 以上でさようならです

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  • 厳密に法を適用すると、と前置きすると、このままでは解雇はできませんよ。 解雇は、本人にそれが伝わらない限りできませんから、行方不明で連絡も取れない状態では、解雇は無理です。 相手の居所が知れず、それでも解雇を通知したことにしたい、と、それを合法に行うならば、解雇通知の文書を裁判所に公示送達するよう申し立てる。 長期の行方不明者を合法的に解雇するとしたら、正しくはそうするしかありません。 それ以外は、合法であるとはいえないけれど、居所がわからないままの相手に責任があることだから、会社としては強行するしかない、という手段になります。 解雇を強行したあと、何かの拍子に本人が出てきて、「解雇なんて聞いていない」と抗弁しても、『いままでの事情を考えたら、やむを得ないだろう』という会社の主張は、認められる可能性はあるでしょう。 しかし、、、解雇の予告が適法に行われたとみなされるのはいつ?と言ったら、それは確実に、本人に相対して、解雇を伝えることができたとき、です。 間違っても、「本人が知らないうちに、会社が勝手に解雇手続きをした日」にはなりません、 場合によっては、1、2週間程度の無断欠勤で解雇は解雇権の濫用だと訴えられれば、会社が負ける可能性も十分にあります。 法律は、結構シビアなので、どんなに解雇したいと思っても、慎重に。 一度は、労基署で相談しておいたほうが良いと思いますよ。まあ、労基署でも上に書いたようなことを言うと思います。 また、今後のために、そういう無断欠勤のうえ、連絡も取れない行方不明などについては、「無断欠勤○日で解雇」という規則ではなくて、「無断欠勤で、連絡の取れない状態(出勤に意思表示が確認できない状態)が、連続○日に達した場合は、本人が退職の意思を示したものと見做して退職とする(見做し退職)」というようにすることをお勧めします。

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