解決済み
36協定に関しての質問です。 現在、正社員として働いていて、アルバイトをしようと思い、先日面接に行ったときに「36協定で、現在、正社員で働いてる時間と合算されるよ。」 と言われました。 正社員でのバイトの掛け持ちは、バイトで働く時間は超過時間として加算されるのでしょうか? だとしたら、バイトは月で何時間位出来るのでしょうか? ちなみに、本業の月平均の残業は大体20時間前後です。 誰か詳しい方、わかりやすく教えて下さい。宜しくお願いします。
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他社の36協定は関係ないから この会社は、他社(正社員の会社)と本当に合算して、全部残業として計算してくれるのかな 普通は知らんぷりしてるけど これが本当なんだけど 世知辛い世の中だから ほんとうに・・・・・・・・・ですか? 回答です この場合は36協定は関係ありません 正社員先と、バイト先は関係ないから、正社員先の36協定はバイト先には影響しないし、正社員先はそこまで管理しないし だからあなたの好きだけアルバイトでどうぞ
kkk218218218さん 合算されません。 正社員として働いている事業所(A事業所とします)、今からバイトで勤める事業所(B事業所とします)、それぞれの労働状況により時間外手当(超過時間)の支給対象になるかどうかを判断します。アルバイト先が時間外労働の手当をくれるというなら、喜んでもらっておけば大丈夫です。(くれないのが普通です) ですが、副業をした場合に過重労働による労災だけは不利になりますので、覚えておいた方がいいです。 通常は80時間時間外労働があれば過重労働となりますが、A事業所で40時間、B事業所で40時間の時間外労働があった場合は過重労働と判断されません。それぞれの事業所ごとに判断するからです。 質問にはありませんでしたが、不利な面も知っておいた方がいいので、補足しました。
36協定は関係ありません。 各社毎に単体で提出する届け出に、労働基準法36条で、双方の事業所で通算する内容は一切ありません。 はったりです。 アルバイト先のアルバイト従業員に対する36協定の内容で働けます。 労働基準法の1日8時間&週40時間を超えた場合には、複数の事業所を跨いで労働した場合でも、労働基準法の原則で残業加算が関わるので、 受け答えした人事労務者が無知なのか? 説明が面倒だったのか? 言外に 「当社では、他社の掛け持ち就業を認めていません」 と、言っていると思います。 ※本気で36協定が関わっていると思っているならば、相当なバカです。 現実問題、複数の事業所を跨いで労働し、1日8時間&週40時間を超えて労働したとしても、双方の事業所で残業加算の負担割合を話しあって決めることは、自分と自分が知っている社会保険労務士の知りうる限りあり得ません。
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