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雇用保険の基本手当日額の計算について

雇用保険の基本手当日額の計算について現在、失業中で雇用保険をもらっています。 以前の会社では、時給+役職手当(月給)で働いておりました。 その場合、過去6か月分の給料÷180ではなく、 月給部分+(時給部分の賃金×7割)と聞いたのですが、本当でしょうか? それならば、現在もらっている雇用手当がかなり低いことになります。 ハローワークは、どのようにして時給制なのかそうでないのか判断しているのでしょうか? すでにもらっている失業手当の額に計算間違いがあった場合、ハローワークに 言えば変更してもらえるのでしょうか? 詳しい方、ご回答お願いいたします。

補足

現在、雇用保険法について勉強しているのですが、月給+時給でもらっていた人の場合 月給部分+(時給部分の賃金X7割)という計算で行うと記載されていました。 一般被保険者は、6か月÷180だとすると、どのような人が上記計算で 計算されるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ネットなどでは複雑な計算の説明がしにくいのかあくまでざっくりとした説明としてよく6か月÷180日と書いてあります。が、それは実は間違いです。ネットにそのように書いている専門家も多いので信じている人が多いようですが。 >6か月÷180だとすると、どのような人が上記計算で計算されるのでしょうか? 実はこの計算をするのは完全月給の人、もしくは退職前の算定期間に1日も欠勤がない月給者の場合のみです。 日給月給(これは日給計算で月にまとめてもらっている人ではありません)、既定の日数が会社の規約で決まっている場合に欠勤が発生している場合はまた違う計算があります。 また、日給および時給計算での給与の方(おそらく書かれておられる月給+時給とはこういう人の事を言っているのだと思います。固定給+残業などという分け方はしません)は6か月分の賃金÷実際に出勤した日数で割って計算します。 この時、時給の方で週30時間以上の場合で且つ6か月の出勤日数が125日以下の場合、7割計算したものと上記の計算したものと両方で計算して日額が高くなる方を取ります。 失業給付の算定その他年齢等いろいろなものが加味されるので非常に複雑です。ネットなどで簡単に説明できませんのでまぁ6か月/180日というのでも大きく違わない計算になるのでそのように説明されているのでしょう。

    2人が参考になると回答しました

  • 時間給者、日雇い者は月給者と違い、退職時の直近給与締日でなく、退職日を基準として、6ヶ月の総賃金÷180日、もう一点、6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%から求め、高い方の賃金日額を採用します。 月給者は退職日に関係なく、直近の給与締日から6ヶ月÷180日。 月給+時給ってありますか、残業代は月給に付随したものです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 一般の被保険者だったなら「月給部分+(時給部分の賃金×7割)」という計算はしません。 退職直前の有効な6か月分を180で割った額は賃金日額で、それに額ごとに変わる率をかけた額が基本手当日額になります。傷病手当金のように何パーセントとは決まっていません。額によって差が出ます。 賞与のように賃金日額の算出に用いない、賃金とはみなせない手当なんかもあったりします。

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  • 時給、月給の区別は有りません。計算は、賞与を含まない過去六ヶ月間の総額です。 http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_50.html

    ID非表示さん

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