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パートで働く際の税金について… わからない事があります。 年間収入103万円以下に収めないと、税金を払わなくてはいけ…

パートで働く際の税金について… わからない事があります。 年間収入103万円以下に収めないと、税金を払わなくてはいけないようになるんですよね? パート事務職で週5日、8:30~17:00までの勤務の募集があるのですが、税金はどのくらい引かれるんですか? また、皆さんは税金以内に収める場合、どのように働いてますか? 未知な脳で恥ずかしいですが、心優しい方、教えてほしいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税金はどのくらい引かれるかは収入によります。 所得税は確かに1月1日から12月31日までの 給与等のうち課税対象額の合計が 103万未満でしたら非課税です。 が住民税については市町村にはよりますが 90万程度から課税される場合があります。 (100万ならば課税する市町村の方が多いです。 ⇒100万から103万は所得税が非課税、住民税が課税と言う場合が多いです。) また週5日1日7時間半勤務で社会保険の適用事業所ならば 社会保険にも強制加入です。 (こちらは収入には関係ありません。) 社会保険の適用事業所の会社と仮定して 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税で だいたい月収の15~20%くらいを天引きされます。 ご参考までに。

  • 所得に対する税金として、所得税と住民税があります。 どちらも、収入金額から所得金額を計算し、それから各種所得控除という、社会保険料や、扶養控除を控除して、課税対象になる所得金額というものを計算します。 この課税所得金額に、その金額に見合った税率をかけて税金はいくらであるとなるのです。 住民税(所得割)については、一率10%の税率が適用されます。(市民税分6%県民税分4%) <<税金が課税されない方>> 【所得税】 所得金額が38万円以下の方には税金が課税されません。(給与収入金額の場合、103万円) 【住民税】 所得税と同様に、税金がかからない方を逆算により求めると、所得金額33万円以下(給与収入金額99万円)の方が税金のかからない方となりますが、この他に住民税には、非課税となる基準が設けられているため、所得金額が35万円以下の方については住民税(所得割・均等割)が課税されません。(給与収入金額100万円) 1月1日現在で未成年者・障害者・寡婦(寡夫)である方については、所得金額125万円以下であれば税金が課税されません。 これらの内訳は、日本人なら老若男女に関わらず基礎控除という金額が38万になっています。 所得税の最低課税額は、65万円からです。合わせて103万円は非課税になります。

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