解決済み
有給休暇について現在入社10か月目です。求人票、契約書には6ヵ月経過後に有給休暇10日付与と記載されているのですが、5日しか付与されていません。当然10日付与されていると思っていたので、会社に問い合わせをすると「後日説明します。」…と。どんな説明が考えられますか?不信感でいっぱいですが、法律に詳しくないので会社側の適当な説明に丸め込まれてしまいそうです。契約違反ではないですか?そもそも労働基準法に反してはいませんか?会社にはどんな質問をしたら良いのでしょうか?
試用期間はありません。
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有給5日分以外は会社が計画的に有給消化での休日を設定できますからその説明では? 補足…試用期間とか関係ありませんよ。試用期間があっても有給は入社から半年たったら付与されます。 有給で検索してみてください。試用期間でも有給が付与されることとか会社が5日分以外なら有給日を指定出来る事など説明されてますから。 ちなみに私が前に勤めてた会社は、年度末に一斉有給指定の休日がありましたが、有給は付与分全て自由に使えました。指定された休日は有給が残ってたら有給での休日、残ってなければ無給の休日となりました。
当社も今期入社の社員には4日しか付与されていないハズです。4月から9月まで試用期間で10月から本採用だったためです。3月に残りの6日が付与される計画です。 貴殿も試用期間を除いて計算してみると納得すると思います。
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