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3大福祉資格について

3大福祉資格について社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の福祉系の資格が 名称独占ではなく業務独占資格になることはありえますか?

補足

せっかく大金はたいて資格とったんですけど あんまりええことないです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    業務独占になることはないでしょうね。 社会福祉士の業務は「相談援助業務」であると規定されていますが、これを業務独占としてしまうと、知人に「何か良い介護サービスや良い施設知らない?」というような相談をされても、資格が無くては何も答えられなくなってしまうということになります。そのような社会は福祉を増進するどころか衰退させてしまうだけです。業務独占には成り得ないでしょうね。 一方、介護福祉士は直接利用者の身体に触れますし、一部、医療行為に近いことを行うこともありますので、「介護福祉士もしくは看護師等の資格を持っていなければできない行為」は今後増えていく可能性はあると思います。ですが、やはり「介護福祉士でなければやってはいけない(業務独占)」は無理でしょう。看護師の資格が存在する限り。 PSWも業務独占になることは無いと思います。

  • 介護福祉士を除き、これらの福祉士は大変使い勝手が悪いですね。唯一、介護福祉士のみニーズが多いでしょうか。初任者研修資格と競合しますが、やはり現場では介護福祉士が重宝されると思います。 他の回答者が答えているように、業務独占は難しいでしょう。主さんもお気づきかと思いますが、SWの主領域である相談業務も社会福祉主事で事足りてます。 私見では、精神保健福祉士が業務独占の可能性があるかもしれません。精神科病院の相談業務(PSW)として。精神科病院の相談員は社会福祉士では加算されません。かといって、長年声が上がっているMSWも業務独占にはなってませんので、この私見も絵に描いた餅となるでしょうね…。 福祉も30年は市場が賑わいますが、それ以降は少子化の影響をもろうけるでしょね。資格自体は悪くないのですが、設置基準等の国の対応が非常に出遅れています。失敗の国家資格と揶揄されるのも自業自得でしょうね。

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  • 結論:介護福祉士については、厚労省社会・援護局福祉基盤課においては、事業所単位での取得率については、50%を目標にしていますので、当面は名称独占となります。

  • 業務独占は難しいと思われます。せめて、配置基準や報酬の加算に有資格者が手厚いと言うことかも知れません。

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