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未成年 新聞配達

未成年 新聞配達親のアカウントで質問させていただきます。 現在中学2年生(今春から中学3年生)です。 自分の家庭は母子家庭で家計が苦しく、家を借りるお金がなく実家に住んでいる状況です。 自分の趣味のためのお金が欲しい、また、少しでも家計の足しになればと思い方法を探していたところ、法律などの関係で新聞配達が一番だというご意見が多くありました。 労働基準法に 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。 とありますので、今14歳の自分が新聞配達のアルバイトをすることは可能でしょうか? また、「午前5時以前から労働することは禁じられているから、1時間30分程度だと100件程度が限界。お金にならない」との意見も見つけたのですが、お金にならないのでしょうか? また、稼げるのだとしたら、ひと月どのくらいになるのでしょうか? そして 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ○2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 とも記載がありますが、新聞配達のアルバイトをする場合には学校から許可が必要なのでしょうか?(勿論、親の許可が必要なのは承知しています。) 天候の関係や時間厳守、朝が早いなど厳しい面があることはわかっていますが、前述したように家計が厳しいので、本気です。 早起きにも自信があります。 是非、ちょっとしたことでもよいので回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    勘違いしてる部分があるかもしれませんが、質問者さんが、新聞配達のバイトができるかは、そのバイト先の対応で変わります。 児童と動労契約(労働させる)には、使用者(雇用主)が、行政官庁へ申請し許可を得なければなりません。 この時に、必ず許可が下りるとも言い切れません。 自分の周りでは、さすがに児童による新聞配達のバイトをしてた人間はいないですが、前例がないわけではなかったと思います。 ただし、使用者側が、受け入れを承諾したうえで、行政官庁へ申請しなければなりませんし、行政官庁がその必要性を認めて、許可が出なければ、質問者さんがたとえ働きたいと思っていても、使用者は質問者さんを労働させることはできません。 また、質問者さんと親とで、学校側の許可も得る必要があります。 時給に関しては、1時間半ぐらいしか働けないことから、朝刊・中学で部活に入ってなければ、地域によっては夕刊の時間には間に合うかもしれないですが、それも1時間半程度なので、1日3時間が良いところでしょう。 働けるか・働けないかは、その他の要因が多すぎて、決まった答えがあるわけではありません。 正直言うと、その新聞配達の事業所と、親が知人だったり、親戚だったりとかでなければ、赤の他人相手には、事業所の使用主が、無理してまで児童を雇い入れるとはあまり思えません。 リスク・手間が大きすぎるでしょう。

    なるほど:1

  • >法律などの関係で新聞配達が一番だというご意見が多くありました。 それは誤解です。 労基法の年少者雇用の項目には「新聞屋さんはOK」なんて特記事項はありません。 昔々からの流れで(知ってか知らずか)違法に雇ってしまう新聞屋さんが多かったというだけの事です。 年少者雇用の規制は実質雇用させないための規則です。この知恵袋でも「やってた」と答えてる方もおられますが、そのほとんどは違法雇用だと思います。少なくとも一般的な朝刊配達時間帯に働く事は違法です。(アルバイト情報誌を見れば大体高校生以上でしょ?それが世間一般の常識です。) 因みに新聞屋さんには発行本社経由で「雇用しない方が望ましい。」との通達が出ています。 >新聞配達のアルバイトをする場合には学校から許可が必要なのでしょうか? 満13歳以上、満15歳に達した最初の3月31日を過ぎるまでの児童を雇用する場合、その事業主が法的な制限をクリアしつつ就学に差し支えないという労働環境を整備し、学校長・保護者の承認入りの書類を作成して労働基準監督署に認可を得なければいけません。 学校や親だけ認めたらOKって訳じゃありません。 ついでに言えば(建設業等一部禁止業種はありますが)新聞配達以外でも条件さえクリアすれば働く事ができます。ただ、雇うメリットが無い位厳しい規制なので現実的ではありません。 私が以前、実際に労働基準監督署とやり取りした制限事項を簡単にまとめてると・・・。 〇年少者が働かざるを得ないほどの貧困家庭であるなど事情が特殊な場合に限る。 〇学校に行っている時間を含めて週40時間以内、1日最大1時間以内。(夏休みとかでも学校に行っている前提で算出。) 〇最低週1日以上の休日。 〇午後8時~午前5時まで就労不可。 〇10㎏以上の荷物を持たせてはいけない。 これに反すると禁固刑もあり得る犯罪行為です。 まともな経営者ならこんな制限があって面倒なリスクのある人は雇いません。(採算が合わない) 雇うなら採算度外視の社会奉仕ですよ。 どうしても働きたいなら事情を理解してくれる人情味のあるアルバイト先を見つけるしかありません。

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  • 学校と親の許可、あとは雇ってくれる新聞販売所の合意があれば可能。 販売所は所轄労働基準監督署長の許可を受けることが必要になりますが、 家計の手助けなら対応してくれるところはあると思います。

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