解決済み
派遣会社での障害者雇用率の適応範囲についての質問です。派遣会社の社員・パートが20名、登録型派遣で企業へ就業中の派遣労働者が計80名いたとすると、派遣会社への障害者雇用率適応はどのようになるのでしょうか?実際、派遣の形態で障害者を雇用されているということはあまり話としてききません。 法律的にはあてはまる、あてはまらないか、当てはまるが現状はこうなっていることが多いなど、もしわかる方いらっしゃいましたらご意見いただければとおもいます。
登録型の派遣であっても1カ月を超えた就業をしていると、常用労働者と扱われると知ったのです。 派遣会社の自社雇用(今回で言うと20名なので0名でもOK)にあたる数に対して率が達成できればよしと考えていましたが、このような場合は派遣元のカウントが20+80の合計100名として算出されてしまうのかなと思い、質問致しました。 質問の回答にはなっていないかもしれませんが・・。
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派遣会社の雇用率算定には、常用の派遣労働者(同一派遣元事業所と雇用契約を更新又は再契約して引き続き雇用されることが常態と認められる派遣労働者~という説明ですね。これ微妙な解釈ですね。)も入ります。 だから(社員+契約社員+常用の派遣労働者)×2%ですかね。 私は外資系大手に所属していましたが、15年以上前に特例子会社を作って社内で使う封筒作りなど簡単な業務をその特例子会社に発注していました。 また営業所でアシスタントに車椅子の方を雇用した事もありましたが、やはり通常業務では大変だったらしく半年後に転職されました。その方も本部の障害者雇用促進を担当する方が採用から営業所での接し方や本人へのフォローなどを細々と対応していました。 こんな感じで、派遣会社の営業所ではあまり見かけませんが、大手では本社部門や特例子会社で雇用を進めていますよ。
質問に質問返しで恐縮ですが、派遣会社自社雇用の採用率ですか?それとも、派遣社員としての採用率ですか?
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